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※島本町消防団では、男女問わず新入団員を募集しております。
消防組織法に基づき、各市町村に設置される非常勤の消防組織です。
消防組織法 第1条 (消防の任務)
消防組織法 第6条 (市町村の消防に関する責任)
消防組織法 第7条 (市町村に消防の管理)
消防組織法 第8条 (市町村の消防に要する費用)
消防組織法 第18条 (消防団)
消防組織法 第19条 (消防団員)
消防組織法 第22条 (消防団員の任命)
消防組織法 第23条 (消防団員の身分取扱い等)
消防組織法 第24条 (非常勤消防団員に対する公務災害補償)
消防組織法 第25条 (非常勤消防団員に対する退職報償金)
平成26年に消防団員を中核とする地域防災力の向上が法律制定され、より消防団の重要性が高まっております。
消防団は、江戸時代、将軍徳川吉宗の時代、町奉行大岡越前守によってつくられた町火消しに発するとされています。その後明治時代に入って、明治27年(1894年)の消防組規則によって、全国的に統一された消防組(消防団の前進)がスタートしました。
島本町消防団は、1消防団9分団で組織され、町全域を管轄しています。
・本部附属分団
・機動分団
・尺代分団
・山崎分団
・東大寺分団
・広瀬分団
・桜井分団
・桜井西側分団
・高浜分団
・団長
・副団長
・分団長
・副分団長
・班長
・部長
・団員
(島本町消防団については、部長の階級はありません。)
消防団は、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、全国で約74万7千人の人員を有し、特に大規模災害や林野火災時等には、その動員力によって災害を防御し軽減することが主な役割となります。
消防団活動は、消火活動にとどまらず、各種災害防御活動・遭難者の捜索救助・巡回広報等の活動に従事しています。
消防団は市町村の消防機関です。構成員である団員は、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員である一方、他に本業をもちながら、自らの意思に基づく参加、すなわちボランティアとしての性格も併せ有しています。
・島本町内に居住、または通勤・通学するも者
・年齢18歳以上の者
・志操堅固で、かつ身体強健な者
(志操堅固とは、自分の信念などをかたく守り、変えることがないこと)
報酬には、「年額報酬」及び「出動報酬」があります。
即応体制をとるために必要な作業や、消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動に対する基本的な性格を持つ報酬です。
金額
団長 82,500円
副団長 69,000円
分団長 50,500円
副分団長 45,500円
班長 37,000円
団員 36,500円 ←入団された方はここからです!
災害等出動に応じた成果給的な性格を持つ報酬です。
金額
災害の場合 8,000円
その他の場合 4,000円
消防団員が公務中にけがをしたり、万一死亡した場合は下記の損害を補償するほか、退職した場合は退職報償金を支給しています。
・療養補償
・休業補償
・傷病補償年金
・障害補償
・介護補償
・遺族補償
・葬祭補償
多年(5年以上)、職務に携わって退職した消防団員の苦労を報いるために設けられた制度です。
月 |
主な行事予定 |
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4月 |
辞令交付式 |
5月 |
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6月 |
町防災訓練 |
7月 |
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8月 |
三島地区総合訓練 |
9月 |
大阪府消防大会 |
10月 |
町対抗小型ポンプ操法大会 |
11月 |
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12月 |
歳末特別警戒 |
1月 |
消防出初式 |
2月 |
救命講習訓練 |
3月 |
大阪府表彰式 |
この他にも、各分団において、放水訓練や車両走行訓練、町内巡回等、消防団として必要な知識、技術を身につける訓練を実施しております。