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水道料金・下水道使用料のインボイス対応について

ページID:020693 更新日:2023年9月22日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税における仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。島本町では令和5年9月の検針分から、下記の書類について、水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)として発行いたします。

・ご使用水量等のお知らせ(検針票)

・水道料金・下水道使用料納入通知書

島本町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

登録事業者名:島本町水道事業

事業者番号:T9800020002408

本町では、水道事業が下水道事業に係る使用料について適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。下水道事業に係る適格請求書発行事業者の登録内容は次のとおりです。

登録事業者名:島本町下水道事業

事業者番号:T2800020004988

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳しい内容については、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁適格請求書等保存方式(インボイス制度)ホームページ<外部リンク>

 

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