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水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款)

ページID:002238 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

水道の使用に関する給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規定が新設され、水道の給水契約についてもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を指します。

 島本町においては、次の条例および施行規程が定型約款にあたります。下記のリンク先から内容をご確認ください。

          
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