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ご自宅の水道管で漏水していませんか?
水道メーターの検針をした際にご自宅へお届けしている「ご使用水量等のお知らせ」をご覧いただき、普段と変わらない生活をしているのに使用水量が大きく増えている場合は、漏水の可能性があります。
まずは、パイロットの状態を確認してください。水を使用していないのにパイロットが回っている場合は、漏水の可能性が非常に高いです。お客様ご自身で、早急に島本町指定給水装置工事事業者へ連絡し、漏水の確認や修繕の依頼をしてください。
水道メーターから道路側の漏水の場合は、お手数をおかけしますが、上下水道部まで連絡をお願いします。(075-962-6306)
ご家庭のじゃ口をすべて閉めてから、水道メーターのパイロットの状態を確認してください。もし、パイロットが回っている場合は、ただちに修繕してください。
漏水時の修繕範囲(上記の図のPDF版)(PDF:120.7KB)
漏水は貴重な水資源の損失であるばかりではなく、地面の陥没や建物への浸水などの災害をもたらす危険があります。漏水していないか定期的に水回りや水道メーターのパイロットの確認をお願いします。
道路内に埋設されている配水管の分岐部分から末端のじゃ口に至るまでに使用されている給水管やじゃ口を「給水装置」といいます。水道メーターを除く給水装置はお客様の私有財産ですので、お客様ご自身で適切に管理していただく必要があります。そのため、お客様側の給水装置から漏水している場合、漏水分も含め水道メーターで計量した水量をお客様にお支払いいただくことになります。
しかし、地中や壁内などの露出していない給水装置からの漏水は、お客様が適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水量によっては水道使用料金が高額になる場合があります。このため、一定の要件を満たす場合に限り、水道使用料金の一部を減免する制度があります。修繕完了後に、申請書及び添付書類を業務課へ提出または郵送してください。
(注意)業者に修繕を依頼する場合、島本町水道事業指定給水装置工事事業者以外の業者で修繕された場合は減免制度の対象外となりますので、ご注意ください。
次のいずれかに該当する場合は、減免の対象になります。
修繕完了日から3か月以内に、次の書類を上下水道部業務課へ提出または郵送してください。(郵送で提出される場合の料金はお客様負担になります。)