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漏水

ページID:002244 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

ご自宅の水道管で漏水していませんか?

水道メーターの検針をした際にご自宅へお届けしている「ご使用水量等のお知らせ」をご覧いただき、普段と変わらない生活をしているのに使用水量が大きく増えている場合は、漏水の可能性があります。
まずは、パイロットの状態を確認してください。水を使用していないのにパイロットが回っている場合は、漏水の可能性が非常に高いです。お客様ご自身で、早急に島本町指定給水装置工事事業者へ連絡し、漏水の確認や修繕の依頼をしてください。

水道メーターから道路側の漏水の場合は、お手数をおかけしますが、上下水道部まで連絡をお願いします。(075-962-6306)

パイロットの確認

パイロットの確認の画像

ご家庭のじゃ口をすべて閉めてから、水道メーターのパイロットの状態を確認してください。もし、パイロットが回っている場合は、ただちに修繕してください。

水道メーターより家側で漏水している場合(赤色部分)

漏水時の修繕範囲

  • 給水装置にかかわる各種工事(新設、改造、増設、撤去、修繕)を行う際には、島本町水道事業指定給水装置工事事業者に依頼していただく必要があります。
  • お客様から直接、島本町水道事業指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
  • 修理費用などはお客様負担となります。
  • 修理金額については上下水道部では関与できません。

お客様へのお願い

漏水は貴重な水資源の損失であるばかりではなく、地面の陥没や建物への浸水などの災害をもたらす危険があります。漏水していないか定期的に水回りや水道メーターのパイロットの確認をお願いします。

島本町水道事業指定給水装置工事事業者一覧表

漏水による減免制度

道路内に埋設されている配水管の分岐部分から末端のじゃ口に至るまでに使用されている給水管やじゃ口を「給水装置」といいます。水道メーターを除く給水装置はお客様の私有財産ですので、お客様ご自身で適切に管理していただく必要があります。そのため、お客様側の給水装置から漏水している場合、漏水分も含め水道メーターで計量した水量をお客様にお支払いいただくことになります。

しかし、地中や壁内などの露出していない給水装置からの漏水は、お客様が適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水量によっては水道使用料金が高額になる場合があります。このため、一定の要件を満たす場合に限り、水道使用料金の一部を減免する制度があります。修繕完了後に、申請書及び添付書類を業務課へ提出または郵送してください。

(注意)業者に修繕を依頼する場合、島本町水道事業指定給水装置工事事業者以外の業者で修繕された場合は減免制度の対象外となりますので、ご注意ください。

減免の要件

次のいずれかに該当する場合は、減免の対象になります。

  1. 漏水月の使用水量が漏水月前3か月の平均使用水量の2倍を超えるとき
  2. 漏水月の使用水量が前年度同期の使用水量の2倍を超えるとき
  3. 1と2によって判断できない場合は、漏水修繕完了後3か月の平均使用水量の2倍を超えるとき

以下のような場合は減免を適用できませんのでご注意ください。

  • 同一箇所の破損などによる漏水
  • 給水装置工事完了後6カ月以内で、その工事の瑕疵そのを原因とした漏水
  • お客様や第三者の故意または過失による漏水
  • 無届で施工した給水装置からの漏水
  • 島本町水道事業指定給水装置工事事業者以外の業者で修繕された場合
  • 漏水している事実を知りながら修繕を早急に行わなかった場合
  • じゃ口の閉め忘れなどの不注意によって、接続しているホースや器具類から水が漏れていた場合

申請に必要な書類

修繕完了日から3か月以内に、次の書類を上下水道部業務課へ提出または郵送してください。(郵送で提出される場合の料金はお客様負担になります。)

  • 漏水による水道料金減免申請書(押印不要)
  • 漏水箇所の修繕料の請求書または領収書の写し(島本町指定給水装置工事事業者により修繕された場合)
  • 部品の領収書の写しまたは修繕箇所の写真(ご自身で修繕された場合)

水道メーターより道路側の水漏れ

  • お手数をおかけしますが、上下水道部まで連絡をお願いします。
  • 故意または過失による破損の場合を除き、上下水道部の負担で修繕します。
  • 修繕にかかる法面、芝生、植木または構造物(コンクリート、タイル、大理石、石垣、建築物)の復旧はお客様で実施(有料)していただくことになりますのであらかじめご了承ください。
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