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配偶者からの暴力(DV)の防止について
- 配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)とは、一般的に「配偶者や恋人など親密な関係にある人から振るわれる暴力」という意味で使われています。
- DVは長い間「夫婦喧嘩」として軽視され、被害が潜在化してきました。
- しかし、DVは性別による固定的役割分担意識や、男女の経済格差などの構造的問題も大きく関係しており、犯罪となる行為も含む重大な人権侵害です。
- 町では、関係機関と連携して被害者支援やDV防止啓発に取り組んでいます。
配偶者防止法に基づく保護命令制度が新しくなりました
- 重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大しました
- 改正のポイント
- 接近禁止命令などについて、発令の対象を拡大
- 子への電話等禁止命令の創設
- 保護命令違反に関する罰則の加重
- 詳しくはこちらでご確認ください
内閣府ホームページ
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240314.html
DV相談ナビ
- 電話:#8008
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配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。
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福祉推進課
- DVに関する法制度の説明や、関係機関の紹介、町での手続きの調整などを行います。
- 福祉推進課に「ひとり親家庭・女性支援員」を配置しており、DV相談のほか、ひとり親家庭、困難な問題を抱える女性への相談・支援をおこなっています。
- 対応時間 役場開庁日の午前9時から午後5時まで
- 事前に相談の予約を行うことができます
- 相談予約フォーム https://logoform.jp/form/8bKw/193968
DVに関する啓発冊子
啓発冊子 被害にあっていませんか?周囲で被害になっている人はいませんか?DV(ドメスティック・バイオレンス)[PDFファイル/693KB]