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障害者虐待防止について
平成24年10月1日から、「障害者虐待防止法」(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されています。
この法律は、障害者の尊厳や権利を守るため、虐待の禁止、国や自治体の役割、虐待に気づいた人の通報義務、虐待を受けた障害者を保護・支援する措置などを定めたものです。
障害者の安定した生活や社会参加を支援するため、みなさんで虐待の防止に取り組みましょう。
対象となる障害者
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)などをもつ人
- (障害者手帳を取得していない人や、18歳未満の児童も含みます。)
虐待の種類
障害者虐待防止法では、虐待を次の3つの類型に分け、それぞれ関係機関が連携して対応を図ることとしています。
- 養護者(家族・親族など)による虐待
- 施設職員など福祉サービス従事者による虐待
- 使用者(雇用主)による虐待
こんなことが「虐待」になります
虐待には次のような例があります。
身体的虐待
- 暴力や体罰によってからだに傷や痛みを与える。
- 縛り付ける、閉じ込める、過剰な服薬をさせるなど、正当な理由なく身動きがとれない状態にする。
性的虐待
無理やりわいせつな行為をしたり、させたりする。
心理的虐待
おどし、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより、精神的な苦痛を与える。
放棄・放任(ネグレクト)
- 食事や入浴、排せつ、洗たくなどの世話や介助をしない。
- 必要な福祉サービス、医療、教育を受けさせない。
経済的虐待
- 本人の財産や年金、賃金を勝手に使う。
- 必要な金銭を渡さない。
虐待に気づいたら、すみやかに相談・通報を!
- 虐待を防ぎ、早期に発見・対応するためには、地域住民や関係者が協力し、小さなサインを見逃さないことが大切です。
- 虐待に気づいた人は、一人で抱え込まないで、すみやかに町の窓口にご連絡ください。(通報者の情報は守られます)
- 町福祉推進課では、障害者虐待に関する相談・通報を受け付け、確認や調査、障害者の保護、障害者や養護者への支援などの対応を図ります。
障害者虐待に関する相談・通報先
島本町福祉推進課(役場1階7番窓口)
- 電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
- 受付は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(祝日・年末年始を除く)
夜間・休日(上記の日時以外)は、島本町役場(代表電話075-961-5151)まで
(関連サイト)
- 厚生労働省ホームページ(障害者虐待防止のページ)<外部リンク>
- 法律・政省令、通知、Q&A、手引き、リーフレット など
- 大阪府ホームページ(障害者虐待防止のページ)<外部リンク>
- 啓発チラシ、各種マニュアル など