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障害者就労施設などからの物品(授産製品)などの調達について【優先調達】

ページID:002711 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

 平成25年4月に、「障害者優先調達推進法」(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。この法律は、障害者就労施設などで就労する障害者の自立を促進するため、国や地方公共団体などの公的機関が、障害者就労施設などから優先的に物品や役務(サービス)を調達することを推進するためのものです。

 本町においても、この法律に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、この方針をもとに物品などの調達に取り組んでいきます。

調達方針

調達目標

調達実績

(その他参考資料)

厚生労働省ホームページ 「障害者優先調達推進法」のページへのリンク<外部リンク>

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