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医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします
令和4年10月1日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等の「特別の料金」の額を引き上げます。ただし、対象病院に対しての保険給付(保険者から病院に支払われる金額)から一定額を差し引くこととしています。
- 一部の病院外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
- このため、国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。この制度について、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げます。
- まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いします。
制度の内容
- 「特別の料金」の対象となる病院
特定機能病院
一般病床200床以上の地域医療支援病院
一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(令和5年3月頃公表予定)
※新たに紹介受診重点医療機関になる病院の「特別の料金」については、紹介受診重点医療機関になってから半年間の経過措置があります。
- 「特別の料金」の対象となる患者(対象とならない場合もあります)
【初診】 他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者
【再診】 病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院を受診する患者
- 「特別の料金」
【初診】 医科 5,000円以上→7,000円以上、 歯科 3,000円以上→5,000円以上
【再診】 医科 2,500円以上→3,000円以上、 歯科 1,500円以上→1,900円以上
「特別の料金」の額には、消費税分が含まれます。消費税分を含めて、対象病院は上記の額以上の「特別の料金」を徴収します。
参考 厚生労働省ホームページ<外部リンク>