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医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします

ページID:016082 更新日:2023年1月18日更新 印刷ページ表示

令和4年10月1日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等の「特別の料金」の額を引き上げます。ただし、対象病院に対しての保険給付(保険者から病院に支払われる金額)から一定額を差し引くこととしています。

  • 一部の病院外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
  • このため、国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。この制度について、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げます。
  • まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いします。

制度の内容

  • 「特別の料金」の対象となる病院
    特定機能病院
    一般病床200床以上の地域医療支援病院
    一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(令和5年3月頃公表予定)
    ※新たに紹介受診重点医療機関になる病院の「特別の料金」については、紹介受診重点医療機関になってから半年間の経過措置があります。
     
  • 「特別の料金」の対象となる患者(対象とならない場合もあります)
    【初診】 他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者
    【再診】 病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院を受診する患者
     
  • 「特別の料金」
    【初診】 医科 5,000円以上→7,000円以上、 歯科 3,000円以上→5,000円以上
    【再診】 医科 2,500円以上→3,000円以上、 歯科 1,500円以上→1,900円以上
    「特別の料金」の額には、消費税分が含まれます。消費税分を含めて、対象病院は上記の額以上の「特別の料金」を徴収します。
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