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年金請求の手続先
年金の種類によって、問合せ先・請求書提出先が異なります。主なものは次のとおりです。
役場1階国民年金(2番)窓口
- 老齢基礎年金(第1号被保険者期間のみの場合)
- 障害基礎年金(初診日が第1号被保険者期間、60歳以上65歳未満、20歳前にある場合)
- 遺族基礎年金(死亡日が第1号被保険者期間にある場合)
- 寡婦年金
- 死亡一時金
上記年金についての詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
日本年金機構のホームページ<外部リンク>
(注意)受付は土・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時30分まで
吹田年金事務所(電話06-6821-2401)
前記以外の年金
(注意)相談日および相談受付時間は日本年金機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。