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国民年金・こんなときは届出を!

ページID:002136 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 基礎年金番号通知書または年金手帳に記載されている基礎年金番号は、公的年金(国民年金・厚生年金保険・共済組合)制度共通で使用する番号です。
 就職、退職、結婚などによって加入する制度が変わっても、この基礎年金番号は変わりません。各種届出、年金の請求、お問合せのときは、この基礎年金番号をお使いください。

届出の際は、本人確認書類(※)をお持ちください。
※国民年金の届出をされるときの本人確認書類は、次の3つのいずれかです。

  • 「マイナンバーカード」
  • 「基礎年金番号通知書または年金手帳」と「運転免許証」
  • 「パスポート」

届出・問合せ先

  • 役場1階国民年金(2番)窓口(電話075-962-1809・ファックス075-962-5652)、土・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時30分
  • 吹田年金事務所(電話06-6821-2401・郵便番号564-0082 吹田市片山町2-1-18)、相談日および相談受付時間は日本年金機構のホームページでご確認ください。
  • 吹田年金事務所年金相談センター(郵便番号564-0082吹田市片山町1-3-1メロード吹田2番館10階)、相談日および相談受付時間は日本年金機構のホームページでご確認ください。

日本年金機構のホームページへのリンク<外部リンク>

国民年金に加入するとき

20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者は除く)

  • 日本年金機構から、基礎年金番号通知書が届きますので、大切に保管してください。

結婚したとき

  • 厚生年金・共済組合に加入している配偶者に扶養されているかたは、配偶者の勤務先に被扶養者の変更を申請してください。

 

勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)

  • 必要なもの
    本人確認書類(※)、退職した日付がわかる書類(離職票、資格喪失証明書など)

厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚・死別・収入が増えたときなど)

  • 必要なもの
    本人確認書類(※)、扶養されなくなった日付がわかる書類

国民年金をやめるとき

就職して厚生年金や共済組合に加入したとき

  • 原則として届出は不要です。

海外に転出するとき

  • 海外転出の手続きを行い、国民年金の加入をやめるか、任意加入するのかを届け出てください。
  • 必要なもの
    本人確認書類(※)

その他

第1号被保険者が年金手帳を紛失したとき

基礎年金番号通知書の再交付を申請してください。
申請方法は、日本年金機構のホームページ「年金手帳を紛失したのですが、再発行はできますか。」<外部リンク>でご確認ください。

 

年金証書や改定通知書、振込通知書を紛失したとき

  • 吹田年金事務所に、該当する通知書の再交付を申請してください。
    申請用紙は役場1階国民年金(2番)窓口にあります。

過去の厚生年金記録を調べたい

  • 吹田年金事務所に、厚生年金記録照会をしてください。

年金手帳が2冊以上、または年金番号が複数ある

  • 吹田年金事務所に基礎年金番号統合の届出(重複取消し)をしてください。

死亡したとき

  • 死亡したかたの年金記録やご遺族の状況でお手続きの内容・届出先が異なります。
    ご相談いただければ、状況に応じた手続きをご案内いたします。

 

 

 

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