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学生納付特例の申請について
国民年金保険料の納付免除・猶予の制度をご案内します。
学生納付特例制度(保険料の免除制度)
学生本人の前年の所得が128万円(扶養親族等があれば加算されます。)以下であれば、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生
(注意)夜間部・定時制・通信制課程の学生も対象
申請手続
年金手帳(写真付きのマイナンバーカードでもお手続できます)、認め印、学生証など(学生であることを証明するもの)をお持ちのうえ、役場住民課で申請してください。土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分
申請時期
4月分から翌年3月分までが1つの申請可能年度になっています。
- 新年度の申請は、原則として毎年4月から5月末までの間です。
- 申請年度の途中で国民年金第1号被保険者になった場合は、その月から翌月末までの間に申請してください。
- これまでは納付されてきたかたでも、申請年度のうちまだ納付していない月分から申請することもできます。
代理人による申請、本人確認など
- 被保険者から委任を受けた代理人が申請する場合は、被保険者の年金手帳(写真付きのマイナンバーカードでもお手続できます)、認め印、委任状が必要です。
(注意)委任状については、代理人が被保険者の世帯主・配偶者・親族であれば、代理人の本人確認をさせていただくことで省略できます。 - 必要に応じて、マイナンバーカード、運転免許証などにより本人確認をさせていただきますので、ご協力ください。
- 被保険者によって記入済の申請書を郵送提出する場合、または、代理人が提出するだけの場合は、委任状も代理人の本人確認も必要ありません。
所得基準
申請者の前年所得(収入から必要経費を減じた額)が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。ただし、失業後一定期間内のかたについては、離職票や雇用保険受給資格者証などのコピーを添付することで、所得審査の対象から除外されます。
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
承認を受けた期間
学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますので、期間中の障害や死亡といった不慮の事態にも、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。ただし、老齢基礎年金の年金額には反映されません
継続申請
次年度において、学校の在学予定期間が残っている場合は、毎年4月頃に、日本年金機構よりハガキ(ターンアラウンド様式)が送付されますので、必要事項を記入してポストに投函することで引き続き申請が可能となります。
追納制度
免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる「追納制度」があります。
なお、免除・猶予を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。