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国民健康保険料仮算定の廃止について

ページID:002831 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

令和2年度までは、普通徴収(口座振替や納付書)の国民健康保険料は、4月から6月までを仮算定期間とし、前々年中の所得をもとに仮決定した保険料を納めていただいておりました。

 令和3年度からは大阪府国民健康保険運営方針の統一基準に従い、保険料の計算方法をよりわかりやすくするため4月の仮算定を廃止し、6月以降に前年中の所得をもとに保険料を算定する方法へ変更いたします。保険料決定通知書は6月中旬に発送予定です。

 なお、特別徴収(年金天引)の世帯につきましては、変更はありません。

仮算定廃止により変わること

  1. 保険料の計算方法がわかりやすい
    前年中の所得をもとに今年度中の保険料を計算することになります。
  2. 保険料の納付回数が12回から10回に変わります
    本算定の6月から翌年3月までの10回で納めていただきます。納付回数が減るため1回あたりの納付額は増えますが、年間保険料額に影響はありません。
  3. 保険料の通知回数は年1回のみ
    6月の本算定時の1回のみになります。
    注意 所得や加入者数などの変更により、保険料額が変わる場合はその都度通知します。
  4. 年度途中で保険料が大きく変わらない

 前々年と比較して前年所得が大きく変動した場合に、保険料が急に高くなったり、保険料の納めすぎで還付の手続きが必要となったりすることがなくなりました。

国民健康保険料の納付のイメージ

令和2年度まで(年12回払い)

仮算定(4月から6月)の1回あたりの納付額

 前々年中の所得をもとに仮算定した年間保険料÷12

本算定(7月から3月)の1回あたりの納付額

 (前年中の所得をもとに本算定した年間保険料-仮算定保険料(4月から6月)の合計)÷9

令和3年度から(年10回払い)

4月から6月の1回あたりの納付額

 6月~翌年3月納付分に振り分けされます

本算定(6月から3月)の1回あたりの納付額

 前年中の所得をもとに本算定した年間保険料÷10

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