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国民健康保険・こんなときは必ず14日以内に届出を!
以下のような場合には必ず届出を行ってください。また、平成28年1月より個人番号制度(マイナンバー制度)が始まり、窓口にてマイナンバーの確認が必要となります。詳しい内容については「国民健康保険のマイナンバー利用について」をご覧ください。
国民健康保険に入るとき
届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき
他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき
母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合、その方の国民健康保険証もお持ちください。
国民健康保険をやめるとき
届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき
- 資格確認書または保険証
職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国民健康保険の資格確認書または保険証
- 資格情報のお知らせなど職場の健康保険に加入したことを証明するもの
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
- 資格確認書または保険証
- 死亡を証明するもの
- 葬儀の領収書
- 印かん
生活保護を受けるようになったとき
- 資格確認書または保険証
- 保護開始決定通知書
その他
届出に必要なもの
町内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
出稼ぎや、長期の旅行に行くとき
- 資格確認書または保険証
修学のため、別に住所を定めるとき
- 保険証
- 在学証明書
資格確認書または保険証をなくしたとき、または汚れて使えなくなったとき
身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)