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国民健康保険・こんなときは必ず14日以内に届出を!
以下のような場合には必ず届出を行ってください。また、平成28年1月より個人番号制度(マイナンバー制度)が始まり、窓口にてマイナンバーの確認が必要となります。詳しい内容については「国民健康保険のマイナンバー利用について」をご覧ください。
国民健康保険に入るとき
届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき
他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき
母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合、その方の国民健康保険証もお持ちください。
国民健康保険をやめるとき
届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき
保険証
職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき
国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(職場の健康保険の保険証が未交付のときは、加入したことを証明するもの)
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
- 保険証
- 死亡を証明するもの
- 葬儀の領収書
- 印かん
生活保護を受けるようになったとき
- 保険証
- 保護開始決定通知書
その他
届出に必要なもの
町内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
出稼ぎや、長期の旅行に行くとき
保険証
修学のため、別に住所を定めるとき
- 保険証
- 在学証明書
保険証をなくしたとき、または汚れて使えなくなったとき
身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)