ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > 国民健康保険・こんなときは必ず14日以内に届出を!

本文

国民健康保険・こんなときは必ず14日以内に届出を!

ページID:002860 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 以下のような場合には必ず届出を行ってください。また、平成28年1月より個人番号制度(マイナンバー制度)が始まり、窓口にてマイナンバーの確認が必要となります。詳しい内容については「国民健康保険のマイナンバー利用について」をご覧ください。

国民健康保険に入るとき

 届出に必要なもの

他の市区町村から転入してきたとき

他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

被扶養者でない理由の証明書

子どもが生まれたとき

母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

 同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合、その方の国民健康保険証もお持ちください。

国民健康保険をやめるとき

 届出に必要なもの

他の市区町村に転出するとき

保険証

職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき

国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(職場の健康保険の保険証が未交付のときは、加入したことを証明するもの)

国民健康保険の被保険者が死亡したとき

  • 保険証
  • 死亡を証明するもの
  • 葬儀の領収書
  • 印かん

生活保護を受けるようになったとき

  • 保険証
  • 保護開始決定通知書

その他

 届出に必要なもの

町内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったとき

出稼ぎや、長期の旅行に行くとき

保険証

修学のため、別に住所を定めるとき

  • 保険証
  • 在学証明書

保険証をなくしたとき、または汚れて使えなくなったとき

身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)

\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>