ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > 交通事故にあったら

本文

交通事故にあったら

ページID:002863 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

交通事故にあった場合は、届出が必要になります。

届出について

 交通事故など、第三者から傷病をうけた場合でも、国民健康保険で医療を受けることができます。
ただし、医療費は、加害者がその治療費を全額負担するのが原則ですので、国民健康保険が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
 国民健康保険を使って医療を受けるときには、必ず事前に役場1階3番国民健康保険窓口まで必ず届け出て、「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 事故証明書(後日でも可)
    (注意)事故証明は警察で発行できます。保険会社が請求している場合がございますので、一度保険会社にお問い合わせください。
  • 第三者行為による傷病届
    (注意)役場窓口、または申請書ダウンロードより印刷できます。
  • 印かん

次の場合は国民健康保険で治療を受けることはできません

  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  • 業務上でのケガの場合
  • 飲酒運転や無免許運転でのケガの場合

示談の前には必ず国民健康保険にご相談を

 届出の前に示談が成立すると、国民健康保険で治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず役場1階3番国民健康保険窓口に相談してください。

\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>