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後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるかた

ページID:002879 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

 大阪府内にお住まいで、次のいずれかに該当するかたが被保険者となります。
(生活保護受給者等は対象となりません)

  1. 75歳以上のすべてのかた
  2. 65歳以上75歳未満のかたで、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請し、一定の障害があると認められたかた(認定日から適用)

障害認定の基準 [65歳以上75歳未満の方]

  • 国民年金法等における障害年金1・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部
  • 療育手帳A

(注意1)障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった65歳から74歳のかたについては、市町村担当窓口に撤回届を提出することで、将来に向かってその認定の申請を撤回することが可能です。その場合には、広域連合が障害認定を取り消した日から後期高齢者医療制度を脱退し、国民健康保険等に加入することになりますので、加入する各保険者への届出が必要となります。(撤回届の提出によって障害者手帳の申請が無効になることはありません)
(注意2)被用者保険の被保険者(扶養家族を含む)が後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、勤め先経由で被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出が必要です。
(注意3)被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となるとき、その扶養家族(75歳未満)のかたは本人とは別に国民健康保険等に加入することになりますので、被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出(勤め先経由)とともに、加入する各保険者への届出が必要です。

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