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戸籍謄本・戸籍抄本等の交付請求(第三者による請求)

ページID:013164 更新日:2022年8月17日更新 印刷ページ表示

戸籍謄本・戸籍抄本等は、戸籍に記載されている者(本人)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)や請求する者の代理人(委任を受けた任意代理人、親権者、成年後見人等の法定代理人)が請求できますが、これらのかた以外の第三者であっても、以下の要件を満たす申出者であれば、請求することができます。

※郵送で請求する場合、往復の郵便日数と事務処理日数をあわせ、1週間から10日前後かかる場合があります。

第三者請求の要件

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
    • (例)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金〇〇万円を貸し付けたが、債務者(金を借りた者)が弁済期日までに死亡し、債権回収(貸した金の返還)を求めるために戸籍により相続人の特定を行う必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    • (例)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立の際に、被相続人が記載されている戸籍謄本等を裁判所へ提出する必要がある場合
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
    • (例)成年後見人である本人が、成年後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後見人の相続人を特定する必要がある場合

※戸籍等を交付できるかどうかは書類等を拝見し、総合的に判断させていただきます。書類の追加依頼、または交付できないこともございますので、予めご了承ください。

請求先

  • 「窓口」での請求の場合
    • 島本町役場 1階 住民課窓口
      • 開庁時間: 月曜日~金曜日の9時~17時30分
  • 「郵送」による請求の場合
    • 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
    • 島本町役場 住民課 宛

必要なもの

『個人の場合』

「窓口」での請求の場合

  • 戸籍謄本・抄本等交付申請書(個人用) (PDF:84KB)
  • 請求者の本人確認書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、旅券など
  • 請求理由を証明する書類(疎明資料)
    • 契約書の写し等債権債務の関係がわかるもの、必要な戸籍の対象者との関係がわかる戸籍謄本等、国または地方公共団体の機関等から対象者の戸籍等の提出を求められていることがわかる書類等、請求が正当であることがわかる資料等をご用意ください。
    • (請求理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加資料の提出を求めることがあります。)
    • (必要に応じて疎明資料や本人確認書類のコピーをとらせていただきます。)

「郵送」による請求の場合

  • 戸籍謄本・抄本等交付申請書(個人用) (PDF:214KB)
  • 請求者の本人確認書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、旅券など(コピーを同封してください。)
  • 請求理由を証明する書類(疎明資料)
    • 契約書の写し等債権債務の関係がわかるもの、必要な戸籍の対象者との関係がわかる戸籍謄本等、国または地方公共団体の機関等から対象者の戸籍等の提出を求められていることがわかる書類等、請求が正当であることがわかる資料等をご用意ください。
    • (請求理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加資料の提出を求めることがあります。)
    • (必要に応じて疎明資料や本人確認書類のコピーをとらせていただきます。)
  • 送付先が確認できる書類
    • 運転免許証などの住所が確認できる本人確認書類の添付がある場合は不要
  • 手数料分の定額小為替
    • 郵便局で購入(定額小為替の有効期間は発行の日から6カ月ですが、郵便事情等による遅延や換金手続きの都合上、有効期限まで2週間以上あるものをご用意いください。)
  • 切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒

『法人の場合』

「窓口」での請求の場合

  • 戸籍謄本・抄本等交付申請書(第三者・法人用) (PDF:84KB)
  • 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等の写し
  • 社員証(社員のあるもの)、在籍証明書または代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
  • 請求の任にあたっているかたの本人確認書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、旅券など
  • 請求理由を証明する書類
    • 契約書の写し等債権債務の関係がわかるもの、必要な戸籍の対象者との関係がわかる戸籍謄本等、国または地方公共団体の機関等から対象者の戸籍等の提出を求められていることがわかる書類等、請求が正当であることがわかる資料等をご用意ください。
    • (請求理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加資料の提出を求めることがあります。)
    • (必要に応じて疎明資料や本人確認書類のコピーをとらせていただきます。)

「郵送」による請求の場合

  • 戸籍謄本・抄本等交付申請書(第三者・法人用) (PDF:211KB)
  • 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)の写し
  • 社員証(社員のあるもの)、在籍証明書または代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
  • 請求の任にあたっているかたの本人確認書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、旅券など(コピーを同封してください。)
  • 請求理由を証明する書類
    • 契約書の写し等債権債務の関係がわかるもの、必要な戸籍の対象者との関係がわかる戸籍謄本等、国または地方公共団体の機関等から対象者の戸籍等の提出を求められていることがわかる書類等、請求が正当であることがわかる資料等をご用意ください。
    • (請求理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加資料の提出を求めることがあります。)
    • (必要に応じて疎明資料や本人確認書類のコピーをとらせていただきます。)
  • 手数料分の定額小為替
    • 郵便局で購入(定額小為替の有効期間は発行の日から6カ月ですが、郵便事情等による遅延や換金手続きの都合上、有効期限まで2週間以上あるものをご用意いください。)
  • 切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒
  • 法人の所在地が確認できる書類
    • 登記簿謄本、会社案内、法人ホームページの写し等(法人所在地が返信用封筒の宛先と同じ必要があります。)

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