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マイナンバーカード(個人番号カード)の返納について

ページID:019992 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)カードの返納について

マイナンバー(個人番号)カードは、以下の事由に該当する場合に返納する必要があります

  • 国外に転出する場合(マイナンバー(個人番号)カードの追記欄に返納の旨を記載し、還付します)
  • マイナンバー(個人番号)カードの有効期間が満了した場合
  • 有効期間内に再交付を受ける場合(住所変更・氏名変更などにより追記欄が満欄になった場合など)
  • 住民異動時の継続利用未処理(転出手続きの際、届け出た転出予定日から30日を経過しても転入届を提出しなかった場合、転入した日から14日を経過しても転入届を提出しなかった場合など)によりマイナンバー(個人番号)カードが失効した場合
  • 紛失による再交付後、マイナンバー(個人番号)カードを発見した場合
  • 住民票が消除された場合
  • 住民票コードが変更された場合
  • 個人番号指定請求書の提出等により、個人番号の変更があった場合
  • カードが破損、汚損したとき
  • 本人が返納を希望した場合(自主返納)

手続きに必要なもの

本人が手続きをおこなう場合
  • 返納されるマイナンバー(個人番号)カード
  • 本人確認書類

 

法定代理人が手続きをおこなう場合
  • 返納されるマイナンバー(個人番号)カード
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人であることが確認ができる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

注)島本町内に本籍があり法定代理人であることの確認ができる場合は戸籍謄本は不要です

 

任意代理人が手続きをおこなう場合
  • 返納されるマイナンバー(個人番号)カード
  • 任意代理人の本人確認書類
  • 委任状

 

本人確認書類(A1点またはB2点(有効期限の定めがある書類については、有効期間内のものに限ります。))

A:マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書

B:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、生活保護受給者証、各種医療証など

 

注意事項
  • 国外転出によりマイナンバー(個人番号)カードを返納される場合、転出日をもってマイナンバー(個人番号)カードは廃止となりますが、カードの追記欄に国外への転出により返納をした旨の記載をおこない、マイナンバー(個人番号)カードはお返しいたします。再び国内へ転入され、再交付を受けられる際には、当該マイナンバー(個人番号)カードが必要となりますので、大切に保管をお願いいたします。
  • マイナンバー(個人番号)カードの所有者が死亡した場合、返納義務はございません。カードは自動的に廃止となります。
  • マイナンバー(個人番号)カードを返納されますと、廃止処理をおこないます。一度返納されたマイナンバー(個人番号)カードを再び使用可能な状態に戻すことはできません。再交付を希望される場合は、一から申請をしていただくとともに、再交付手数料(1,000円(電子証明書が不要な場合は800円))が必要となります。自主返納の際はご注意ください。

また、次の手続きができなくなりますので、ご注意ください。

  • マイナポータルの利用
  • 公金受取口座の変更、削除登録(マイナンバーカードの返納だけでは削除はされません)
  • 健康保険証、公金受取口座の登録内容の確認(一度保険証の利用登録をするとマイナンバーカードを返納しても解除はされません)
  • 健康保険証の利用申込

なお、マイナンバー(個人番号)カードを返納されましても、マイナンバー(個人番号)は削除されません。

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