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本人通知制度について
町では、住民票の写しなどの不正請求の抑止と不正取得による個人の権利侵害を防止するため、平成24年8月1日から事前に登録されたかたの住民票の写しや戸籍謄本など自分の証明書(住民票の写しなど)を第三者が取得した際に、郵便で通知する住民票の写し等本人通知制度を施行します。
この制度に登録すると、自身の住民票の写しなどを第三者が取得したとき、その証明書の発行日、発行種別、発行枚数、請求者の種別(本人の代理人、個人、法人、八業士)を郵便での通知を受けることができます。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まりますことから、不正請求を抑止する効果が期待されます。
(注意) 八業士とは、弁護士や司法書士などのこと
この制度の登録をもって、第三者への交付を差し止めることはできません
登録できる人
- 本町の住民基本台帳に記載がある人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 本町の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
ただし、死亡した人および失踪宣告を受けた人については登録できません
登録手続き
登録を希望されるかたは、本人通知制度登録申出書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)をお持ちになり、役場住民課1番窓口にお越しください。(申出書は下記からダウンロード可能)
代理人が申請する場合は、登録を希望する人からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本などの資格を証明する書類(島本町に本籍がある場合は不要)と法定代理人の本人確認書類が必要です。
窓口で登録される証明書種別を選んでいただきます。
登録できる証明書は、島本町に住民登録をされておられるかたは、1住民票の写し、2住民票記載事項証明書、島本町に本籍を置かれておられるかたは、3戸籍謄抄本、4除籍、原戸籍謄抄本、5戸籍記載事項証明書、6戸籍附票、戸籍除附票のいずれか(複数可)または全部をお選びいただきます。
登録事項の変更および廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度事項変更兼廃止届書を提出してください。(届書は下記からダウンロード可能)