ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 住民課 > マイナンバーに関すること

本文

マイナンバーに関すること

ページID:002148 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

マイナンバー

マイナンバーカードはどうやって申請するのですか。
マイナンバー通知書類に同封されているマイナンバーカード交付申請書を利用するか、役場の住民課窓口または「マイナンバーカード総合サイト」のホームページからでも申請書を取得できます。

申請書を取得したあとの流れは以下のとおりです。

  1. 申請書を記入して「マイナンバーカード交付申請書受付センター」(番号通知書類内に返信用封筒あり)へ郵送するか、スマートフォンなどを使ったインターネット申請も可能です。
  2. マイナンバーカードの交付の用意ができたら、役場から交付通知書(はがき)が届きます。
  3. 役場住民課窓口に交付通知書、通知カード、本人確認書類、住民基本台帳カード(所有者のみ)をお持ちください。
  4. カード本体や電子証明書の暗証番号を窓口で入力し、設定が完了したら手続きは終了となります。(初回、交付手数料は無料)
    ​詳しくは以下のページでご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について

手元にあるマイナンバーカード申請用封筒の差出有効期間が平成29年10月4日までとなっています。これはもう使えないのでしょうか。
差出有効期間が平成29年10月4日までとなっている場合でも、令和4年5月31日までお使いいただけます。切手を貼らずにそのままお使いください。

最近生まれた子どものマイナンバーはいつ付番され、どのように知らされますか。
まず出生届をし、住所地で住民登録されると、約3週間ほど後に世帯主様宛に簡易書留にて個人番号通知書が届きます。

個人番号通知書が届くよりも早くマイナンバーを知りたいのであれば、出生届後、お子様の住民登録がある自治体で同世帯のかたがマイナンバー記載の住民票の写しを取得すると確認できます(有料。島本町の場合300円)。

住民登録地以外で出生届を行った場合は、住民登録地へ住民登録されているか、事前に確認してください。

引っ越しをしたので通知カードに記載された住所の変更をしたいのですが。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたので再交付申請や氏名や住所などの記載事項の変更手続きはできません。

なお、現在、通知カードをお持ちのかたは、氏名や住所などに変更がない限り、引き続きマイナンバーの疎明資料として使用することができます。

忙しくてマイナンバーカードの受取に行けないのですが、家族が代わりに受取に行ってもいいのでしょうか。
マイナンバーカードは原則、本人しか受け取れません。代理で受領が認められるのは、病院への入院、身体的な障がいなどでやむを得ない場合に限られ、その理由を証明するための診断書などの書類が必要です。「仕事が忙しい」などの理由による家族などの代理受領は認められません。

また、マイナンバーカードの申請者が15歳未満のかたや成年被後見人などである場合も、やむを得ない理由がない限り、受取の際は法定代理人と申請者本人の2名で受取窓口にお越しいただくことになります。

電子証明書とはなんですか。
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。

マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、次の2種類があります。

  1. 署名用電子証明書
    インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
  2. 利用者証明用電子証明書
    インターネットのウェブサイトやコンビニ交付等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらよいですか。
暗証番号の再設定が必要となりますので、役場住民課までお越しください。

マイナンバーカードに記載されている有効期間はまだまだ先ですが、電子証明書の更新の通知が届きました。手続きに行く必要がありますか。
成人の場合、マイナンバーカードの有効期間は発行日から10回目の誕生日までとなっており、電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日となっており、異なる場合があります。

マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、住民票の写しなどのオンライン請求やe-tax(税の電子申告)、マイナポイントなどに必要なものです。

なお、電子証明書が失効してもマイナンバーカードの有効期間中は身分証明書としてお使いいただけます。また、後から電子証明書を追加することも可能です。

マイナンバーカードに後から電子証明書を追加することはできますか。
マイナンバーカードに後から電子証明書を追加することは可能です。

電子証明書の初回発行手数料は無料です。紛失などにより、マイナンバーカードを再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は、再発行手数料が200円必要です。

\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>