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マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について
マイナンバーカード(個人番号カード)とは、身分証明書にもなる顔写真付きのICカードです。
- マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーの提示と本人確認がこれ1枚で完結できます。
- 「マイナポータル」へログインすることができます。
- 初回の発行手数料は無料です。
- 有効期限は、18歳以上のかたは発行から10回目の誕生日まで、18歳未満のかたは発行から5回目の誕生日までです。
注 令和4年3月31日までに申請された、申請時に20歳未満のかたは発行から5回目の誕生日までです。
- マイナンバーカードの取得は任意です。取得を希望されるかたは、申請が必要です。
- 規格を満たしていない写真についてはお受け付けできません。写真の規格については、マイナンバーカード総合サイトでご確認ください。
申請から交付まで
1 申請方法
通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書(通知カードのキリトリ線以下)に顔写真を貼り付けて、署名欄に署名してください。
交付申請書の内容に間違いがないかを確認し、送付用封筒に入れて、ポストに投函してください。
個人番号カード交付申請書、送付用封筒は通知カードまたは個人番号通知書とともにお送りしております。
送付用封筒の差出有効期間が切れている場合は、こちらより印刷してご利用ください。<外部リンク>
郵送で申請書を送付する以外にも、以下の方法があります。
- 「パソコン・スマートフォンを利用してのオンライン申請」
- 「まちなかの証明用写真機による申請」
申請先
〒219-8650
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
くわしくはマイナンバーカード総合サイトでご確認ください。
マイナンバーカード総合サイトへのリンク<外部リンク>
(注意)
転入・転居や婚姻などにより住所・氏名に変更があった場合は、以下のページをご覧ください。
2 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)が自宅に届きます
マイナンバーカードの交付準備ができましたら、役場からその旨をはがきで通知します。(転送不可)
申請から交付の準備ができるまで、通常1カ月から1カ月半程度の期間を見込んでいます。現在、全国的に申請件数が増加しているため、「地方公共団体情報システム機構」での受付・作成処理に通常より日数を要する場合があります。ご了承お願いします。
3 マイナンバーカードを交付します
個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書に記載している必要書類を持って役場へお越しいただき、カードをお受け取りください。
15歳未満のかたおよび成年被後見人のかたについては、ご本人と一緒に法定代理人も役場にお越しいただく必要があります。
受取に必要なもの
マイナンバーカード受け取り時に必ずご本人に来ていただくことが必要です。
-
ご本人(15歳以上)が来られる場合
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(既にお持ちのかたのみ)
- 本人確認書類(下記をご確認ください。)
-
ご本人が15歳未満の場合(本人と一緒に、必ず法定代理人が同行してください。)
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(既にお持ちのかたのみ)
- 本人確認書類(下記をご確認ください。)
- 法定代理人の本人確認書類(下記をご確認ください。)
- 戸籍謄本など(15歳未満のかたと法定代理人が同一世帯で親子関係である場合、または本籍が島本町の場合は不要)
-
ご本人が成年被後見人の場合(本人と一緒に、必ず法定代理人が同行してください。)
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(既にお持ちのかたのみ)
- 本人確認書類(下記をご確認ください。)
- 法定代理人の本人確認書類(下記をご確認ください。)
- 登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
本人確認書類(A1点またはB2点)
A:運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書
B:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、生活保護受給者証、各種医療証など
(注意1)
マイナンバーカードの申請は、申請書を地方公共団体情報システム機構へ送付し、同機構でマイナンバーカードが作成されます。役場窓口での即日交付はできません。
(注意2)
引越しや婚姻により、住所や氏名など、「個人番号カード交付申請書」の記載内容に変更が生じた場合、その申請書はご利用いただけませんのでご注意ください。また、QRコードを利用した「スマートフォン」と「まちなかの証明用写真機」による交付申請もできなくなります。
新しい「個人番号カード交付申請書」はマイナンバーカード総合サイトからダウンロードしていただくか、役場住民課窓口でお渡ししております。
(注意3)
「個人番号カード交付申請書」にはマイナンバーの記入が必須となります。自分のマイナンバーがわからない場合、役場1階住民課窓口で申請書をお渡しします。本人または同一世帯のかたが、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちのうえ、窓口までお越しください。同一世帯以外の代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
(注意4)
本人確認書類は、有効期限内のもので住所、氏名などが一致するものに限ります。
代理人のみが来られる場合
マイナンバーカードは、本人であることを証明する公的な本人確認書類となるものであることから、窓口でマイナンバーカードの写真とご本人様が一致することの厳格な本人確認をおこなうため、原則として本人の来庁が必要です。
ただし、やむを得ない理由により来庁が困難である場合にのみ、代理人への交付を行います。
その場合、来庁困難な理由に応じて、来庁困難資料の提出が必要です。
やむを得ない理由に該当する場合の例
病気、身体の障がい、身体以外の障がいのある者、施設入所者、要介護・要支援認定者、妊婦、高校生、高専生、中学生、小学生、未就学児、成年被後見人、被保佐人、被補助人、75歳以上の高齢者、長期入院者、長期出張者、海外留学者、長期に航行する船員、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である場合などで交付申請者の来庁が困難で認められるとき
お仕事がご多忙のため、窓口にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。
代理人への交付を希望される場合、以下の、書類をご準備ください。
- ご本人が出頭困難であることを証する書類
(病院の診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書・診療明細書、障害者手帳、自立支援医療受給者証、療育手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳、学生証、施設に入所している事実を証する書類、勤務先が長期出張などを命じた旨を証明する書類、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類など)
(申請者が成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに中学生、小学生、未就学児(0歳から6歳)、75歳以上の高齢者である場合は、出頭困難であることを証する書類は不要です。ただし、75歳以上の高齢者である場合は、委任状に出頭困難である旨の記載が必要です。) - ご本人の通知カード(お持ちのかたのみ)
- ご本人の個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
代理人欄、暗証番号設定依頼欄にご記入、押印のうえ、暗証番号欄に目隠しシールを添付してください。(本人が15歳未満のかた、または成年被後見人のマイナンバーカードを法定代理人が受け取る場合は、暗証番号設定依頼欄は記入不要です。) - ご本人の住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- ご本人の本人確認書類(有効期限内のもので住所、氏名などが一致するものに限る。)
上記に記載している本人確認書類のうち、Aを2点、またはAとBを各1点ずつ、またはBを3点(うち、顔写真付きを1点以上) - 代理人の本人確認書類(有効期限内のもので住所、氏名などが一致するものに限る。)
上記に記載している本人確認書類のうち、Aを2点、またはAとBを各1点
顔写真付きの本人確認書類について
代理人交付の場合は、本人確認書類として申請者の顔写真付きの本人確認書類が1点以上必要です。
なお、申請者の以下の「個人番号カード顔写真証明書」をご用意いただける場合は、「顔写真付きの本人確認書類」B1点として扱うことが可能です。
個人番号カード顔写真証明書
個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院、施設へ入所しているかた) (PDF:42KB)
所定の用紙を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付けした上で、病院長または施設長が証明してください。
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けているかた) (PDF:46KB)
所定の用紙を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付けした上で、居宅介護支援を行う介護支援専門員及びこの介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が証明してください。
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるかた) (PDF:49KB)
所定の用紙を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付けした上で、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明してください。
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満のかた)(PDF:52.2KB)
所定の用紙を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付けした上で、法定代理人が証明してください。
(注意)代理人交付には上記以外の本人確認書類も数点必要です。
夜間交付窓口について
役場の開庁時に受取ができないかたのために、定期的に、夜間に交付窓口を開設しています。次のページから実施日を確認いただけます。
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちのかた
住基カードの発行終了について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成27年12月末をもって住基カードの発行が終了しました。平成28年1月以降は、これに代わるものとして個人番号カードを希望されるかたからの申請により発行します。
なお、すでにお持ちの住基カードは、有効期限満了日まで引き続きご使用いただけます。
(注意)個人番号カードは即日で発行・交付できません。申請から交付まで日数がかかります。
電子証明書のご利用について
住基カードに格納されていた電子証明書は、現在ではすべて有効期限満了日を迎えております。電子証明書を引き続き利用したいときは、個人番号カードを申請してください。
(注意)電子証明書の有効期限は、住基カードの表面に記載されているカードの有効期限とは異なります。
マイナンバーコールセンターについて
電話番号:0120-95-0178
月曜日から金曜日まで 9時30分から20時まで
土曜日・日曜日、祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けしております。
外国語窓口は下記の電話番号(フリーダイヤル)です。
電話番号
0120-0178-27(フリーダイヤル)
- デジタル庁マイナンバー制度ホームページ<外部リンク>
- マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>