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転入・転居や婚姻などにより住所・氏名に変更があった場合

ページID:002145 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

 お引越しや婚姻などにより、住所やお名前に変更があった場合、異動届や婚姻届などの届出以外に、以下の点にご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を初めて申請するかた

 引越しや婚姻などにより住民票の住所や氏名に変更があった場合、旧の氏名・住所が印字された申請書は使用しないでください。

パソコン・スマートフォンなどからの申請

 パソコン・スマートフォンなどからの申請をご希望されるかたにつきましては、有効なID付きの申請書が必要になります。新しい交付申請書を住民課1番窓口でお渡しいたしますので、免許証や旅券など本人確認書類をお持ちの上、お越しください。

手書き用申請書で郵送申請

 手書き用申請書を「マイナンバーカード総合サイト」からダウンロードしてプリントアウトの上、氏名・住所等の必要事項を記入し、写真を貼り付けてご利用ください。手書き用申請書は住民課の窓口でも配布しています。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかた

 表面に新しい住所などの変更事項を追記します。マイナンバーカードをお持ちのうえ、住民課窓口までお越しください。その際、住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の入力をお願いすることになりますので、ご注意ください。

 同一世帯のかたであれば、代理でお手続きすることも可能です。暗証番号をお伝えのうえ、マイナンバーカードを代理人にお渡しください。

 他市町村から転入された場合、転入届を役場に提出してから90日以内にお手続きをしてください。90日を過ぎると、マイナンバーカードは失効します

署名用電子証明書について

 住所やお名前に変更があった場合、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書は失効されます。

 e-Taxなどで署名用電子証明書をご利用される場合は、窓口で再発行手続きをお願いします。

 転入・転居届と併せて署名用電子証明書の発行を代理人(同一世帯員のみ)が行う場合は暗証番号(英数字6~16桁)の記載された委任状が必要です。

  委任状(同一世帯のかたが住所異動の手続を行う場合) (PDF:99KB)

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