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住民票の写しの交付請求(法人、債権者等による請求)

ページID:002155 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

法人、債権者等(第三者)が住民票を請求する場合、以下の場合に限られます。

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するための必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

(例)

  • 相続手続き、訴訟手続き等にあたって、国または地方公共団体の機関に法令上、提出する必要がある場合
  • 正式な金銭消費貸借契約を結んだ相手から、金銭返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明となり、債権保全のため本人へ通知を行う必要がある場合
  • 自動車のリコールにより該当の方に通知を行う場合

これらに該当する具体的な請求事由を申請書に記載し、請求事由の根拠となる書類の提示が必要です。請求事由については、「債権回収・保全のため」など抽象的な記述でなく、住民票の写しの「どの内容」を、「どういった業務」のために使用するかなど、詳細に記入してください。請求事由によっては交付できません。

(例)

  • 金銭消費貸借契約書やローン申込書等の写し
  • 契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し
  • 請求に係る者の本人確認書類
  • 債権譲渡または委託契約がある場合は、その契約書の写し等
  • 弁護士、司法書士等の場合は職務上請求書

取得した住民票の写しの提出先を記載する必要があります。

(例)

  • 相続手続きのため〇〇法務局に提出
  • 訴訟手続きのため〇〇裁判所に提出

 

申請書に記載する事項

以下の事項を申請書に記載してください。

  • 法人が請求する場合は、法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、法人印または代表者印(必ず押印してください)並びに現に請求の任に当たっている人が代表者以外の場合は、担当者の氏名、電話(日中連絡が取れる連絡先)
  • 個人が請求する場合は、請求者の住所、氏名、押印、電話(日中連絡が取れる連絡先)
  • 必要な住民票の写しの氏名、住所、生年月日。
  • 請求事由(住民票のどの記載事項をどのような目的で利用するのか、具体的に記入してください。)
  • 請求者と対象者の関係(具体的に記入してください。場合によっては疎明資料を添付してください。)
  • 使い道(請求事由)(使用目的や提出先など、具体的に記入してください。請求事由によっては、交付出来ない場合があります。)
  • 必要な証明書の種類と通数

申請書ダウンロード(住民票等の写しの請求)

必要なもの

住民票等交付請求書

(本庁で作成している様式以外でも必要項目を満たしていれば、請求可能です。様式については、上記の申請書リンクを参照してください。)

権限の確認書類(法人の場合のみ)

  • 代表者の場合、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書(発行から3か月以内の原本)など)。
  • 代表者以外のかたが申請される場合、社名の記載のある社員証の原本、代表者が作成した委任状または在籍証明書など。
  • 法人等の主たる事業所(本店・支店・営業所・事業所を含む)の所在地が確認できる書類の写し(事業所の所在地の記載があり、請求書に記載された事業所所在地と送付先住所が同一であるものに限ります。住民票の送付先が本社と異なる場合には、送付先の住所の住所情報等がわかる書類が必要です。)

請求されるかたの本人確認書類

個人番号カード、運転免許証、パスポートなど。

疎明資料

請求内容(理由)によって異なりますので、不明な場合はお問合せください。

  • 債権発生原因である契約書の写し、法令による添付文書を示す文書等
  • 宛先不明等で返ってきた封筒のコピー等 

郵送請求時の注意点

  • 社員証や運転免許証はコピーを添付してください。
  • 健康保険証の写しを同封いただく場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号にマスキングを施していただきますようお願いします。
  • 上記書類(申請書、権限確認書類、本人確認書類、疎明資料)以外に、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封してください。
  • また、法人の所在地・資格を明示できる書類(送付先住所の記載されている事業所一覧、送付先住所の記載されているパンフレット、登記簿謄本・登記事項証明書、ホームページに記載されている事業所一覧など)を添付してください。
  • 往復の郵便日数と事務処理日数をあわせ、1週間程度が必要となります。

住民票の除票について(注意)

法改正により、住民票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、基準日(H26.6.20)においてすでに保存期間を経過しているものは、交付できません。

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