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住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)が併記できます
旧氏併記のご案内
令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード(および公的個人認証の署名用電子証明書)、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)併記をすることができるようになりました。
これにより、婚姻などによって氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、住民課1番窓口にて、旧氏(旧姓)を併記するための手続きを行ってください。
(注意)旧氏とは、その人の過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍や除かれた戸籍に記載されています。
旧氏が記載されるもの
- 住民票の写し(記載事項証明)
- 印鑑証明書
- 転出証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
旧氏併記の手続きに必要なもの
- 称したい旧氏が記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍(現在戸籍)に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本等
(注意)途中が抜けている場合は、手続きをお受けできません。 - 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)
- マイナンバーカード
旧氏併記に関する注意点
- 旧氏併記の手続きをされると、住民票の写しなどの発行時には旧氏を省略することはできません。
- 本籍地が島本町の場合も戸籍謄抄本が必要です。
- 離婚や婚姻に合わせて旧氏の記載を希望されるかたも、後日該当の記載がされた戸籍謄抄本をお持ちいただいたうえでの手続きを要します。
- 一度記載された旧氏を削除するには、旧氏削除請求を要します。
- 初めて旧氏の併記をする場合は、過去に称していた旧氏の中から1つを選んで記載することができます。手続きの際には記載しようとする旧氏と現在の氏のつながりがわかるすべての戸籍謄本等が必要です。
- 氏に変更が生じる届出(婚姻届など)をされた場合は、届出内容を戸籍に記載するために日数を要します。したがって届出をした日に新しい戸籍謄抄本等の取得はできないため、同日に旧氏併記の手続きをすることもできません。届出をしてから新しい戸籍謄抄本を取得できるようになるまでの日数については、届出をされた市区村長の戸籍担当窓口へお問い合わせください。
旧氏の印鑑登録について
旧氏併記の手続きにより、旧氏の印鑑で登録ができます。
(注意)既に印鑑登録されていて、旧氏の印鑑で新たに登録を希望されるかたは、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏の印鑑で登録をしてください。