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住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)が併記できます
旧氏併記のご案内
令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード(および公的個人認証の署名用電子証明書)、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)併記をすることができるようになりました。
これにより、婚姻などによって氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、役場2階23番窓口にて、旧氏(旧姓)を併記するための手続きを行ってください。
(注意)旧氏とは、その人の過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍や除かれた戸籍に記載されています。
旧氏が記載されるもの
- 住民票の写し(記載事項証明)
- 印鑑証明書
- 転出証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
旧氏併記の手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、資格確認書など)
- マイナンバーカード
(注意)住民票に記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの戸籍謄抄本等の提出は原則不要ですが、庁内確認手続により戸籍の情報を確認できない場合には、戸籍謄抄本等の持参を依頼する場合がございます。
旧氏併記に関する注意点
- 旧氏併記の手続きをされると、住民票の写しなどの発行時には旧氏を省略することはできません。
- 一度記載された旧氏を削除するには、旧氏削除請求を要します。
- 初めて旧氏の併記をする場合は、過去に称していた旧氏の中から1つを選んで記載することができます。
- 氏に変更が生じる届出(婚姻届など)をされた場合は、届出内容を戸籍に記載するために日数を要します。したがって届出をした日に新しい戸籍の情報の確認はできないため、同日に旧氏併記の手続きをすることもできません。届出をしてから新しい戸籍の情報が確認できるようになるまでの日数については、届出をされた市区村長の戸籍担当窓口へお問い合わせください。
旧氏の印鑑登録について
旧氏併記の手続きにより、旧氏の印鑑で登録ができます。
(注意)既に印鑑登録されていて、旧氏の印鑑で新たに登録を希望されるかたは、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏の印鑑で登録をしてください。






