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印鑑登録と同時に証明の請求ができるのは

ページID:002162 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

印鑑登録と同時に証明の請求ができるのは、登録する本人が役場の窓口で次のいずれかの書類を提示したときです。

  1. 官公庁の発行した免許証、許可証で、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮きだしプレスか契印のしてあるもの、または、ラミネート加工等されたものを提示したとき。(例 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳)
  2. 本町で印鑑登録をしているかたが、登録している印鑑を押印して、申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提示したとき。

(注意)印鑑登録で代理人がこられるときは、登録のみです。後日、町から照会文書を郵送しますので、必要事項を記入、押印してお持ちください。その際に登録証をお渡しします。この場合でも代理人による受取りもできます。

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