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郵送による転出届
転出届(島本町から町外へ引越しされるかた)
他の市区町村や国外へ引越しをされるかたは、転出の届出が必要です。(外国籍のかたも、転出の届出が必要です。)
国内での転出の場合、転出届出をされると転出証明書が交付されます。この証明書は転出先の市区町村への転入の届出をするときに必要です。大切に保管してください。印鑑登録は、転出日あるいは転出予定日をもって失効します。
転出証明書を取り寄せる場合(通常はこちら)
次のものをすべて同封し、郵送してください。
- 住民異動届(必要事項を記入し、日中連絡が取れる電話番号を記入。)
- 転出証明書返信用封筒(切手を貼り、届出人の住所・氏名を記入してください。)
(注意)返信用封筒は、新住所または旧住所以外は原則として指定できません。 - 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注意1)通知カードは本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。(注意2)健康保険証の写しを同封いただく場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号にマスキングを施していただきますようお願いします。
往復の郵便日数と事務処理をあわせ、1週間程度が必要となります。
送付先 〒618-8570 島本町役場住民課宛(住所記載不要)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた
次のものをすべて同封し、郵送してください。
(注意)マイナンバーカードは写真付きのプラスチックのカードです。写真のない紙製のカードは通知カードですので、ご注意ください。
- 住民異動届(必要事項を記入し、日中連絡が取れる電話番号を記入。)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、住基カード)
(注意)通知カードは本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。
郵便日数と事務処理をあわせ、届出内容の反映に1週間程度が必要となります。
送付先 〒618-8570 島本町役場住民課宛(住所記載不要)
届出様式
転出に伴う他の手続き
転出に伴い島本町の各窓口で他の手続きが必要な場合があります。必ずこちらでご確認ください。
転出に伴う手続き一覧(転出される住民のみなさんへ) (PDF:291KB)