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住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知について

ページID:024410 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

 本町では、住民票の写し、戸籍謄抄本などが万一不正に取得された場合、本人(被取得者)に告知する「住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」を令和6年4月1日に定めました。

告知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(消除されたもの及び改製されたものを含む。)
  • 住民票記載事項証明書(消除されたものを含む。)
  • 戸籍の附票の写し(消除されたもの及び改製されたものを含む。)
  • 戸籍法に規定する戸籍謄本など(除かれたもの及び改製されたものを含む。)

告知する場合の要件

  • 住民票の写し等を不正に取得したことが明らかになったとき
  • その他、調査等の結果、不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められるとき

本人(被取得者)への告知内容

次の内容を書面により通知します。

  • 事案の概要
  • 不正取得が発生した住民票の写し等の項目
  • 原因
  • 二次被害またはそのおそれの有無及びその内容
  • その他参考となる事項

実施要領

住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領 (PDF:367KB)

 

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