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マイナンバーカードの特急発行について

ページID:027525 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの特急発行とは

令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失などによる再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たしたかた)を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行申請の仕組みが始まります。

なお、特急発行申請を利用したカードの再交付(紛失などの有料の場合)に係る手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)となります。

(注意)
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1カ月半程度かかります。)

※通常の再交付(紛失などの有料の場合)に係る手数料は1,000円(電子証明書を発行しない場合は800円)となります。


特急発行の対象者と申請が可能な期間

 
特急発行対象者 申請できる期間 備考・手数料
1歳未満のかた 1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記「出生届と同時に交付申請書を提出する場合」をご確認ください)

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料(注意1)

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた

※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちのかたは、国内での継続利用手続きを行います。

転入届をした日から30日以内

転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料(注意2)

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた 紛失届をした日から30日以内

紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた 本人確認書類を入手した日から30日以内

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料

新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内

届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料(注意2)

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

2,000円(注意3)

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

 

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 無料
刑事施設等に収容されていたかた 本人確認書類を入手した日から30日以内

釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

無料

(注意1)初めてマイナンバーカードを取得されるかたに限ります。

(注意2)申請事由が発生する前にカードを紛失していたときなどは、有料となる場合があります。

(注意3)本人の責によらないものと認められる場合は無料となります。


特急発行での申請方法

特急発行申請はインターネットや郵便では申請できません。

次の本人確認書類をお持ちください。

1. A2点
2. A1点+B1点
3. B2点(但し、照会回答書が必要になります。)

  • 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類が無い場合)
  • 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
  • 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

※15歳未満のかたの場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
※顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。

 A:運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

 B:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、生活保護受給者証、各種医療証など(氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。)

出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

(注意)転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続きとなるため非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってご来庁いただきますようお願いいたします。


出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカード申請をすることが可能です。
新生児本人の来庁は必要ありません。
申請書は申請者(お子様)の父または母(法定代理人)が記入してください。
令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満のかたが申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
申請時にマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。

  • 出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。出生届書に記入欄がない場合は、窓口で個人番号カード交付申請書<外部リンク>個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書を記入いただき、出生届と一緒に提出してください。夜間休日におきましては、警備室にて交付申請書をお渡しします。
  • 里帰り出産などで、住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能です。
  • 出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。出生届と同時申請される方が、手続きがスムーズとなります。
  • 通常の交付申請(インターネットまたは郵便)は、申請から交付まで1カ月半程度かかります。

個人番号カード交付申請書<外部リンク>

個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 (PDF:102KB)

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