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戸籍の振り仮名記載について

ページID:028019 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることとなりました。

施行日は、令和7年5月26日です。

詳しくは、法務省民事局のページ「戸籍に振り仮名が記載されます<外部リンク>」をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される振り仮名の通知

令和7年5月26日時点で本籍地のある市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名に関する通知書が送付されます。
島本町に本籍のある方に対しては、令和7年7月頃から順次、圧着ハガキにて発送する予定ですので、通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

2-1 通知書の確認(記載されている振り仮名が正しい方)

ご自宅に送付された通知書を確認してください。
記載されている氏及び名の振り仮名が正しい場合は、以下の項目にある「3 氏名の振り仮名の届出」をしなくても、記載されている振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されますので、振り仮名制度に関する届出等を行う必要はありません。

2-2 通知書の確認(記載されている振り仮名が誤っている方)

ご自宅に送付された通知書を確認してください。
記載されている氏及び名の振り仮名が誤っている場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名の届出を行うことができます。
届出は郵送や窓口で行うことができますが、オンライン(マイナポータル)での届出もできますので、是非オンラインでの届出をご利用ください。

3-1 氏名の振り仮名の届出(オンライン(マイナポータル))

氏名の振り仮名の届出は、お持ちのスマートフォン等からオンラインで行うことができます。
届出方法については、次の法務省のサイトからご確認ください。

3-2 氏名の振り仮名の届出(窓口・郵送)

氏名の振り仮名の届出は、郵送や窓口で行うことも可能です。
郵送や窓口で届出を行う場合は、以下の用紙を提出する必要がありますので、ダウンロードしてご使用ください。
その他、氏名の読み方が通用していることを証する書面として、旅券(パスポート等)の提出を求める場合があります。
詳細は、次の法務省のサイトからご確認ください。
<郵送先>
〒618-8570 
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
島本町住民課戸籍振り仮名担当 宛

4 市町村長による氏名の振り仮名記載

氏名の振り仮名の届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に当初の通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。)。

問合せ先

戸籍の振り仮名制度に関すること

法務省戸籍振り仮名専用ダイヤル 電話番号0570-05-0310

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)を除く。)

オンライン(マイナポータル)での届出の操作等に関すること

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号0120-95-0178

平日:午前9時30分から午後8時まで

土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

その他

島本町では令和7年7月1日から10月31日までの間、戸籍の振り仮名に関する臨時受付窓口を開設する予定です。
それまでの間は、住民課へお問い合わせください。

関連情報

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください

戸籍の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。

年金受給者のみなさまへ

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義
の変更が必要となる場合があります。

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