本文
戸籍の振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることとなりました。
施行日は、令和7年5月26日です。
令和8年5月26日から戸籍への振り仮名一括記載がはじまります
通知された振り仮名の戸籍への記載
令和8年5月26日から全国で一斉に通知された振り仮名の戸籍記載がはじまります。
しかし全国で一斉に戸籍記載を実施すると、国のサーバーに多大な負担がかかるため、国はその負担軽減をはかるために各市区町村に戸籍記載のスケジュールを割り振っています。
島本町が本籍のかたについては、令和8年11月末頃から12月初旬にかけて、順次戸籍への振り仮名記載を実施する予定となっております。
職権により戸籍に記載された振り仮名(通知された振り仮名)が現在使用しているものと違った場合
氏名の振り仮名の変更届
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届を届出しなかったかたは、同年5月26日から戸籍へ振り仮名が職権により記載されます。
職権により記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができるとされています。
通知された振り仮名が現在使用しているものと異なっていたが、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出ができなかったかたは下記の届書とともに現在使用している振り仮名が確認できるものを住民課窓口までお持ちください。
なお、氏の振り仮名の変更届の届出をできるかたは次の順序のとおりです。
氏名の振り仮名の届出をすでにしているが、やむを得ない事由によって、振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、届出しなければなりません。(その際は、下記の届書ではありませんので住民課までお問い合わせください)
氏の振り仮名の変更届
1 筆頭者が戸籍に在籍している場合
筆頭者及び配偶者(戸籍に配偶者がいない場合は筆頭者)
2 筆頭者が戸籍から除籍されている場合
配偶者
3 筆頭者及び配偶者が戸籍から除籍されている場合
子(在籍者のみ)
ただし子が複数在籍している場合でも、そのうち1名からの届出で問題ありません。
名の振り仮名の変更届
名の振り仮名を変更する本人からの届出になります
ただし、名の振り仮名を変更するかたが未成年者の場合は次のかたが届出できます。
- 15歳未満のかた
親権者(法定代理人)
- 15歳以上18歳未満のかた
本人もしくは親権者(法定代理人)
親権者(法定代理人)が複数いる場合でも、そのうちの1名からの届出で問題ありません。
問合せ先
午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)






