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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

ページID:035127 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

 

未成年の子がいる場合

未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
(注意)改正後の新様式は、役場住民課にて配布しております。

未成年の子のいるかたが、令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。

「別紙」(PDF:787KB)
「別紙」(記載例)(PDF:622KB)

 

​法改正による変更点

1 「未成年の子の氏名欄」の変更

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

(注意)親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

 

2 「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加​

親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。

なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。

 

3 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。

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