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ブロック塀等の撤去補助制度を延長(令和6年度の受付開始)
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震により、コンクリートブロック塀の倒壊によって尊い命が犠牲になりました。
島本町では、安全・安心なまちづくりを推進するため、このようなブロック塀等を対象に、平成30年8月から撤去費用に係る補助制度を創設しています。
制度に関する概要
対象
道路等からの高さが80センチメートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、およびその他これらに類する塀であり、公道、公園、そのほか不特定多数が利用する公共施設に面している部分。
(注意)民地と民地の間にあるコンクリートブロック塀等は対象外
補助の対象となる工事
道路等からの高さが80センチメートルを超えるブロック塀等の撤去、または一部を撤去する工事。一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀等の高さが80センチメートル以下になる工事。
(注意)申請前に撤去工事をおこなった場合、補助することができません。
(注意)高さ80センチメートル以上の擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、原則としてブロック塀等をすべて撤去する工事が対象となります。
(注意)建築基準法第42条第2項に規定されている道路に面しているブロック塀等の場合、撤去後フェンス等を新設する際、セットバックが必要な場合があります。
補助内容
撤去にかかる費用の20万円まで、全額を補助。
(注意)撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり、1万円を上限とします。くわしくは都市計画課までお問い合わせください。
受付期間
令和6年11月22日(金曜日)まで
申請方法
補助をご希望のかたは「島本町ブロック塀等撤去促進事業補助金交付申請書」を、添付書類をつけてご提出ください。
提出書類
添付書類
- 申請地の位置が分かる地図
- 撤去するブロック塀等の配置図
- 撤去するブロック塀等の高さや延長、仕様を示した概要図
- ブロック塀等の撤去に要する経費の分かるもの(見積書の写し)
- 撤去前のブロック塀等の写真
- 土地の所有が分かるもの(地籍図、登記事項証明書など)
- 委任状(代理の者が申請する場合)
- 同意書(申請者以外に利害関係者がいる場合)
補助金の交付が決定した後の流れにつきましては、以下のパンフレットをご確認いただくか、都市計画課までお問い合わせください。
ブロック塀等撤去補助制度に関するパンフレット (その他:796KB)
なお、以下の「債権者登録兼口座振込申請書」についても、提出してください。
債権者登録兼口座振込申請書【記入例】 (PDF:367KB)
制度にかかる要綱
島本町ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱 (PDF:171KB)
ブロック塀の点検項目
お住まいのコンクリートブロック塀の安全性について、下記「ブロック塀点検チラシ」をご参考いただき、基準を満たさないコンクリートブロック塀については補助制度をご利用ください。