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ブロック塀等の撤去補助制度を延長(令和6年度の受付開始)

ページID:017575 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震により、コンクリートブロック塀の倒壊によって尊い命が犠牲になりました。

島本町では、安全・安心なまちづくりを推進するため、このようなブロック塀等を対象に、平成30年8月から撤去費用に係る補助制度を創設しています。

制度に関する概要

対象

道路等からの高さが80センチメートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、およびその他これらに類する塀であり、公道、公園、そのほか不特定多数が利用する公共施設に面している部分。

(注意)民地と民地の間にあるコンクリートブロック塀等は対象外

補助の対象となる工事

道路等からの高さが80センチメートルを超えるブロック塀等の撤去、または一部を撤去する工事。一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀等の高さが80センチメートル以下になる工事。

(注意)申請前に撤去工事をおこなった場合、補助することができません。

(注意)高さ80センチメートル以上の擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、原則としてブロック塀等をすべて撤去する工事が対象となります。

(注意)建築基準法第42条第2項に規定されている道路に面しているブロック塀等の場合、撤去後フェンス等を新設する際、セットバックが必要な場合があります。

補助内容

撤去にかかる費用の20万円まで、全額を補助。

(注意)撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり、1万円を上限とします。くわしくは都市計画課までお問い合わせください。

受付期間

令和6年11月22日(金曜日)まで

申請方法

補助をご希望のかたは「島本町ブロック塀等撤去促進事業補助金交付申請書」を、添付書類をつけてご提出ください。

提出書類

申請様式 (Word:37KB)

申請様式 (PDF:383KB)

添付書類

  • 申請地の位置が分かる地図
  • 撤去するブロック塀等の配置図
  • 撤去するブロック塀等の高さや延長、仕様を示した概要図
  • ブロック塀等の撤去に要する経費の分かるもの(見積書の写し)
  • 撤去前のブロック塀等の写真
  • 土地の所有が分かるもの(地籍図、登記事項証明書など)
  • 委任状(代理の者が申請する場合)
  • 同意書(申請者以外に利害関係者がいる場合)

補助金の交付が決定した後の流れにつきましては、以下のパンフレットをご確認いただくか、都市計画課までお問い合わせください。

ブロック塀等撤去補助制度に関するパンフレット (その他:796KB)

耐震事業に関するパンフレット (PDF:561KB)

なお、以下の「債権者登録兼口座振込申請書」についても、提出してください。

制度にかかる要綱

ブロック塀の点検項目

お住まいのコンクリートブロック塀の安全性について、下記「ブロック塀点検チラシ」をご参考いただき、基準を満たさないコンクリートブロック塀については補助制度をご利用ください。

ブロック塀点検チラシ (PDF:1.06MB)

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