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島本町教育環境保全のための住宅開発に関する指導要綱
令和5年6月1日から、「島本町教育環境保全のための住宅開発に関する指導要綱」を施行します。
町域内には、住宅開発により児童生徒が急増した場合に、学校の教室や学童保育室の適正規模の確保が困難になると見込まれる通学区域があります。
このため、児童生徒の一時的な急増に対処し、町の良好な教育環境を保全するため、一定規模以上の住宅開発について、土地取引等の段階で開発事業者に届け出ていただき、開発時期や規模の見直しなどの協力を求めるものです。
町域内には、住宅開発により児童生徒が急増した場合に、学校の教室や学童保育室の適正規模の確保が困難になると見込まれる通学区域があります。
このため、児童生徒の一時的な急増に対処し、町の良好な教育環境を保全するため、一定規模以上の住宅開発について、土地取引等の段階で開発事業者に届け出ていただき、開発時期や規模の見直しなどの協力を求めるものです。
教育環境保全対策区域の指定
毎年度、通学区域ごとの児童生徒数の推移等を踏まえて、教育環境保全対策区域を指定、公表します(初回は令和5年6月に公表し、毎年同時期に更新予定です)。
区域の指定に関する事務、教育環境の現状に関する情報提供は、教育こども部教育総務課が行います。
区域の指定に関する事務、教育環境の現状に関する情報提供は、教育こども部教育総務課が行います。
住宅開発計画の届出
指定された区域内で一定規模以上の住宅開発を行う場合、計画段階で届出が必要です。
届出の期限
土地取引等を行う前の日または建築確認申請の3か月前の日のうち、 いずれか早い日まで
届出の対象となる住宅開発
- 総戸数(1戸当たりの専有面積が40平方メートル未満の住戸の数を除く。)が50以上の共同住宅の建築
- 総区画数が50以上の開発行為
届出窓口
都市創造部都市計画課