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建築物の敷地などの緑化にご協力ください

ページID:002042 更新日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示

 大阪府では、ヒートアイランド現象の緩和や、うるおいとやすらぎのある街づくりをめざして「大阪府自然環境保全条例」を改正し、住民や事業者のみなさんが建物を建てるときに、基準に従った緑化を進めていただくことを内容とした「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」を創設しました。島本町でも、この制度に基づき、緑化の促進に努めます。 この制度は、平成18年4月1日から施行され、平成18年4月1日以降に建築確認の申請を行う建物が対象となります。

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