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300平方メートル以上の開発行為などを行う場合はご相談ください
対象となる建築物
- 総開発面積300平方メートル以上の開発行為を行う場合
- 建築面積300平方メートル以上の建築行為を行う場合
(注意)ただし、大阪府条例の対象となる敷地面積1,000平方メートル以上の建築物を除く。
手続きなどの内容
「島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱」に基づき、緑化に関する事前協議が必要です。
大阪府条例の規定による「緑化計画書」・「緑化完了書」の提出は不要です。
緑化の基準
詳細な基準については、次の大阪府ホームページの「緑化計画の作成マニュアル」をご覧ください。
大阪府のホームページへリンクします。<外部リンク>