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土地の取引の際に町への届け出が必要な場合があります(国土利用計画法第23条第1項の届出)

ページID:002651 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

土地の利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、変更の指導などをおこなう制度。
適正かつ合理的な土地利用を図り、適正価格での土地取引を推進するため、一定面積以上の土地の取引をした場合は、町長への届け出が必要です。

規模

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出者

土地の取得者

届出期限

契約締結日より2週間以内

必要書類(各1部)

  • 土地売買等届出書(大阪府ホームページでダウンロードすることができます)
  • 土地売買などの契約書の写し
  • 周辺状況図(縮尺2,500分の1程度の地図)
  • 土地の形状を明らかにした図面
  • 委任状(大阪府ホームページでダウンロードすることができます)
  • 不勧告通知書交付願 (不勧告通知書が必要な場合に提出してください。郵送を希望される場合は、返信用切手(簡易書留郵便に必要な金額の切手)および返信用定型封筒も合わせて提出してください。大阪府ホームページでダウンロードすることができます)
  • その他(土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書を提出してください)

届出書ダウンロード

大阪府ホームページ<外部リンク>

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