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大阪府や町に土地を譲渡する際に届出が必要な場合があります(公有地の拡大の推進に関する法律)

ページID:002652 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

土地有償譲渡の届出・土地買取希望申出(公有地の拡大の推進に関する法律)

 府や町が、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得するための制度で、一定面積以上の土地を譲り渡そうとするときには、事前に、町長への届け出が必要です。

  1. 届出者…土地所有者
  2. 届出対象面積
    • 規模・・・都市計画施設などの区域内の土地 200平方メートル以上
    • 上記以外の市街化区域の土地 5,000平方メートル以上
    • 市街化区域以外かつ市街化調整区域以外の都市計画施設内の土地 10,000方メートル以上(大阪府内にはありません)
  3. 申出対象面積
    規模・・・都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設内の土地200平方メートル以上

土地有償譲渡の届出 (公有地の拡大の推進に関する法律)

 土地取引に先立ち、公共団体などが公共施設用地として先行取得するための協議をおこなうかどうかを決定する制度。

必要書類(各1部)

  • 届出書(大阪府のホームページでダウンロードすることができます)
  • 位置図(縮尺25,000分の1程度の地図)
  • 周辺地図(縮尺2,500分の1程度の地図)
  • 委任状(大阪府のホームページでダウンロードすることができます)

届出書ダウンロード

大阪府ホームページ<外部リンク>

土地買取希望申出 (公有地の拡大の推進に関する法律)

 自己所有地の公共団体などによる買取りを希望する旨申し出る制度。

必要書類(各1部)

  • 申出書(大阪府のホームページでダウンロードすることができます)
  • 位置図(縮尺25,000分の1程度の地図)
  • 周辺地図(2,500分の1程度の地図)
  • 委任状(大阪府のホームページでダウンロードすることができます)

申出書ダウンロード

大阪府ホームページ<外部リンク>

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