ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市創造部 > 都市計画課 > 地区計画

本文

地区計画

ページID:002653 更新日:2022年6月14日更新 印刷ページ表示

 地区計画制度は、都市計画法に定められた都市計画の一つで、それぞれの地区の特性を生かしたきめ細やかなまちづくりのルールを定めるものです。
 自分たちのまちをよりよい姿に誘導するため、地区施設(道路、緑地など)の配置や規模、建物の形態、高さなどの制限に関する事項について定めることができ、地区計画が定められた地区内で建築、宅地の造成をするときはそのルールに従って行われることになります。

地区計画を定めている地区

島本町桜井三丁目北地区地区計画

島本町JR島本駅西地区地区計画

島本町百山地区地区計画

島本町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

島本町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例のページへのリンク<外部リンク>

地区計画区域内で建築などをするときには

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築等を行おうとする者は当該行為に着手する日の30日前までに町長に届け出なければなりません(都市計画法第58条の2第1項)。
手続きに関する詳細についてはお問い合わせください。

地区計画の区域内における行為の届出書 (Word:58KB)

地区計画の区域内における行為の届出書 (PDF:132KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書 (Word:32KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書 (PDF:99KB)

委任状 (Word:27KB)

委任状 (PDF:88KB)

届出手順 (PDF:135KB)

届出書(記入例 )(PDF:130KB)

緑化施設面積算出方法 (PDF:2.28MB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>