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地区計画
地区計画制度は、都市計画法に定められた都市計画の一つで、それぞれの地区の特性を生かしたきめ細やかなまちづくりのルールを定めるものです。
自分たちのまちをよりよい姿に誘導するため、地区施設(道路、緑地など)の配置や規模、建物の形態、高さなどの制限に関する事項について定めることができ、地区計画が定められた地区内で建築、宅地の造成をするときはそのルールに従って行われることになります。
地区計画を定めている地区
島本町桜井三丁目北地区地区計画
島本町JR島本駅西地区地区計画
島本町百山地区地区計画
島本町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
島本町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例のページへのリンク<外部リンク>
地区計画区域内で建築などをするときには
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築等を行おうとする者は当該行為に着手する日の30日前までに町長に届け出なければなりません(都市計画法第58条の2第1項)。
手続きに関する詳細についてはお問い合わせください。
地区計画の区域内における行為の届出書 (Word:58KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 (PDF:132KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (Word:32KB)