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建物の耐震改修などに対して費用の一部を補助

ページID:002662 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 町では、「島本町住宅・建築物耐震改修促進計画」に基づき、建物の耐震改修等を積極的に進めていただくため、耐震診断・設計・改修・除却費用の一部を補助する制度を定めています。

 建物の耐震改修等を希望されるかたは、都市計画課まで事前相談のうえ、積極的にご利用ください。

 なお、各制度とも予算に達し次第、受付終了となります。

耐震診断補助

補助対象建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された特定既存耐震不適格建築物のうち一定要件を満たす建築物

補助対象者

  • 対象建築物の所有者
  • 対象建築物の管理者(区分所有の場合)

補助内容

詳細は、添付の「耐震パンフレット」をご覧ください。(木造住宅の場合、所有者負担は5千円程度です)

申請期限

令和6年12月20日(金曜日)

耐震設計・改修補助

補助対象建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(長屋・共同住宅・併用住宅を含む)
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」または「倒壊する可能性がある」と判断されたもの

補助対象者

  • 対象建築物の所有者で、申請者の直近の課税所得金額が507万円未満のかた
  • 区分所有建築物の場合、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体

補助内容

詳細は、添付の「耐震パンフレット」をご覧ください。
(注意)耐震設計の場合、10万円を上限とします
(注意)耐震改修の場合、70万円または90万円を上限とします

申請期限

令和6年11月22日(金曜日)

除却補助

補助対象建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(空家を含む)
  • 耐震性が不足すると判断できる建築物

補助対象者

  • 対象建築物の所有者で、資産(預貯金及び有価証券)が1,000万円以下のかた
  • 対象建築物の所有者で、申請者の直近の課税所得金額が507万円未満のかた

補助内容

詳細は、添付の「耐震パンフレット」をご覧ください。(40万円を上限とします)

申請期限

令和6年11月22日(金曜日)

制度概要および申請書類

制度にかかる要綱

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