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敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築または増築には届出が必要です

ページID:002663 更新日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示

 「大阪府自然環境保全条例」に基づき、緑化計画書・緑化完了書の届出が必要です。

対象となる建築物

敷地面積が1,000平方メートル以上の新築・改築または増築する建築物

(対象除外)

増築については、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないものは対象外となります。

届出の内容

建築物の敷地における植栽の内容や維持管理の方法などを記載した「緑化計画書」および「緑化完了書」の提出が必要です。

申請様式は、次の大阪府ホームページをご確認いただき、必要な資料を添付のうえ、島本町役場までご提出ください。

詳細な緑化基準、計算方法、作成マニュアルなども大阪府ホームページにてご確認いただけます。

建築物の敷地等における緑化を促進する制度について、大阪府ホームページにリンク<外部リンク>

届出の時期・手順

 開発や建築物の新築・改築または増築の事前相談の際に、役場と協議を行ってください。
 建築確認の申請を行うまでに「緑化計画書」を作成し、役場まで提出してください。

届出の手順

  1. 敷地面積1,000平方メートル以上の建築を計画
  2. 事前相談
  3. 「緑化計画書」の作成・提出
  4. 緑化工事の実施(緑化計画に変更がある際、緑化変更書の提出が必要な場合あり)
  5. 「緑化完了書」の作成・提出
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