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島本町立地適正化計画に基づく届出

ページID:029515 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

 本町では、令和7年3月27日に、都市再生特別措置法に基づく「島本町立地適正化計画」を策定しました。
 本計画の策定に伴い、同法に基づく届出が義務付けられ、以下の行為等を行う場合は、町への届出が必要になります。

届出制度の手引きについて

届出制度の詳細や、届出に必要な様式・添付資料などについて手引きとしてまとめました。(令和7年4月現在)

届出制度の手引き (PDF:3.04MB)

居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発または建築等を行おうとする場合

 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の開発または建築等行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに町への届出(下記様式及び添付図書の提出)が必要になります。(法第88条)
 届出をしないで、または虚偽の届出をして着手した場合は、30万円以下の罰金が科されます。(法第130条)

届出対象

対象区域

居住誘導区域外

対象行為

  1. 開発行為の場合(様式-1)
    • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
    • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  2. 建築等行為の場合(様式-2)
    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  3. 上記1・2の届出内容を変更する場合(様式-3)

区域図

居住誘導区域 (PDF:194KB)

都市機能誘導区域外で誘導施設の開発または建築等を行おうとする場合

 誘導施設について、設定されている都市機能誘導区域外で開発または建築等行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに町への届出(下記様式及び添付図書の提出)が必要になります。(法第108条)
 届出をしないで、または虚偽の届出をして着手した場合は、30万円以下の罰金が科せられます。(法第130条)

届出対象

対象区域

都市機能誘導区域外

対象行為

  1. 開発行為の場合(様式-4)
    • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
  2. 建築等行為の場合(様式-5)
    • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 上記1・2の届出内容を変更する場合(様式-6)

区域図

都市機能誘導区域 (PDF:261KB)

既存の誘導施設を休止しまたは廃止しようとする場合


都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に設定している誘導施設を休止または廃止しようとする場合は、その30日前までに町への届出(下記様式-7及び添付図書の提出)が必要となります。(法第108条の2)

届出対象

対象区域

都市機能誘導区域内

対象行為

既存の誘導施設を休止または廃止する場合(様式-7)​​

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