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都市計画案に対する意見書の要旨及び町の考え方について

ページID:033919 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

 令和7年12月12日から12月25日までの間、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、百山南地区に係る都市計画案の縦覧を実施しました。その結果、本案に対して2通の意見書が提出されましたので、意見書の要旨とこれに対する町の考え方を下記のとおり公表します。

都市計画の名称等

1.都市計画の名称
北部大阪都市計画用途地域、北部大阪都市計画高度地区、北部大阪都市計画地区計画

変更内容の概要

第二種住居地域から準工業地域への用途地域の変更
用途地域の変更に伴う第二種高度地区の廃止
周辺環境との調和に向けた地区計画の設定

意見書の要旨および町の考え方

意見書の要旨及び町の考え方は、こちらをご覧ください。

都市計画案に対する意見書の要旨と島本町の考え方 (PDF:236KB)

 

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