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改正道路交通法の施行に伴う自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化について(令和5年4月1日施行)
改正道路交通法の施行に伴う自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化について(令和5年4月1日施行)
全年齢の自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が義務になります
改正道路交通法が施行され、令和5年4月1日からは全ての自転車利用者に対して、次のとおり乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
・自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
・自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗せるときは乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
・保護者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(道路交通法第63条の11関係)
自転車乗車中もヘルメットをかぶり、自転車事故による被害を軽減し、悲惨な交通事故を防ぎましょう。
・自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
・自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗せるときは乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
・保護者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(道路交通法第63条の11関係)
自転車乗車中もヘルメットをかぶり、自転車事故による被害を軽減し、悲惨な交通事故を防ぎましょう。