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自転車等の放置禁止

ページID:002696 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

放置禁止区域内の放置自転車等は移動し、保管費用を徴収します

放置禁止マーク

 「自転車等の放置防止に関する条例」により、平成20年10月1日から放置禁止区域内に自転車などを放置されていると、撤去や移動、保管にかかる費用として、自転車等を返還するときに、自転車1台につき2,000円、原動機付自転車1台につき4,000円の費用を徴収します。

 この「放置禁止マーク」がある場所には自転車などは止めないで、所定の自転車駐車場に止めてください。

自転車等の放置禁止区域

 島本町では、阪急水無瀬駅前広場の周辺およびJR島本駅、JR山崎駅周辺を自転車等の「放置禁止区域」として指定しています。
 道路・歩道や広場などは、私たちみんなが利用する大切な公共の場です。誰もが安心して利用できるよう、みんながルールを守り、自転車等の放置をしないように心がけましょう。
 なお、平成20年3月15日から、放置禁止区域では、シルバー人材センターの指導員による自転車の誘導・指導をしています。放置禁止区域内にある放置自転車については撤去しています。

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