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自転車の罰則強化について

ページID:027981 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

自転車乗車時の危険な行為について罰則が強化されました

令和6年11月1日に、道路交通法が改正され自転車の運転中における携帯電話等使用(ながら運転)の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。

携帯電話等使用(ながら運転)

スマートフォンなどを手で持って、通話したり画面を注視する行為が新たに罰則に追加されました。
(ただし、停止中の操作は罰則の対象外です)

・自転車走行中に、携帯電話等を手で持って通話したり、画面を注視した場合

 罰則:6ヵ月以下の懲役または10万以下の罰金

・自転車走行中に、携帯電話等を手で持って通話したり、画面を注視した場合

 罰則:1年以下の懲役または30万以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

・酒気帯び運転をした場合

 罰則:3年以下の懲役または50万以下の罰金

・自転車を酒気帯び運転するおそれがある者に対し、自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

 罰則:自転車の提供者に対し、3年以下の懲役または50万以下の罰金

・自転車を酒気帯び運転するおそれがある者に対し、酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

 罰則:酒類の提供者に対し、2年以下の懲役または30万以下の罰金

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その自転車に同乗した場合

 罰則:同乗者に対し、2年以下の懲役または30万以下の罰金

改正道路交通法 広報用リーフレット

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