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自転車の違反に「青切符」が導入されます

ページID:034727 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。

令和8年4月1日から、信号無視や一時不停止、ながらスマホ、右側通行などの悪質で危険な違反に対し て、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

「青切符」とは違反行為をした運転者に対し、車などと同様に「青切符」による反則告知を行い、各違反行為ごとに定められた反則金の納付を通告するものです。

 

自転車の交通反則通告制度は16歳以上の運転者による113種類の違反行為が対象です。

主な違反行為と反則金の額

違反行為に応じて、3,000円から12,000円の反則金が科されます。

主な違反行為と反則金の額
反則行為 反則金の額

携帯電話の使用など(保持)

※いわゆる「ながら運転」

12,000円
遮断踏切立ち入り 7,000円
車道の右側通行 6,000円

信号無視

※点滅信号を無視した場合は5,000円

6,000円
一時不停止 5,000円
傘さし運転・イヤホン使用 5,000円
無灯火 5,000円

並進

※2台以上で横に並んで走行すること

3,000円
二人乗り 3,000円

 

※「酒酔い運転」や「妨害運転(あおり運転など)」などの重大な違反行為は交通反則通告制度の対象外のため、これまで通り交通切符(赤切符)の対象となります。 

自転車のルールを知り、安全に利用しましょう

自転車は「車のなかま」です。道路を通行するときは「車」として交通ルールを遵守し、正しい交通マナ ーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。

 

詳しい自転車のルールについてはこちらをご確認ください

 

大阪府警察啓発ポスター

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