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【事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更について(令和5年5月8日現在)
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられました。
これに伴い、特措法に基づき実施されていた事業者等への感染対策に関する協力要請等の各措置についても終了となり、大阪府では、感染防止認証ゴールドステッカー制度、感染防止宣言ステッカー制度、イベント開催時の「感染防止安全計画」及び「感染防止策チェックリスト」について廃止・終了されます。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。