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森林の所有者届出制度

ページID:001339 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となったかたは市町村長への事後届出義務が付けられました。
対象となるかたは、遅滞なく届出いただきますよう、お願いいたします。

届出対象者

売買や相続などにより森林の土地をあらたに取得したかた
(注意)
 面積に関わらず、また、個人・法人を問いません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外となります。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先

  • 取得した土地が島本町にある場合
     島本町都市創造部 にぎわい創造課
  • 取得した土地が他の市町村にある場合
     土地の所在する市町村にお問い合わせください。

必要書類

  • 届出書
  • 取得したことが分かる書類の写し
    (登記済通知書、土地売買契約書、相続分割協議書など)
  • 土地の位置図

制度詳細

制度の詳細や、届出に関する記入例等は林野庁のホームページをご確認ください。

林野庁ホームページ「森林の土地の所有者届出制度」<外部リンク>

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