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セーフティネット保証4号、5号の申請様式などについて(新型コロナウイルス感染症関連)

ページID:001373 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

郵便で認定書の受け取りを希望する場合は、

  1. 郵送先の宛名を書いた返信用封筒
  2. 返信に必要な切手

を申請時にご提出ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について(セーフティネット保証5号)

  業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると金融機関において大阪府制度融資「経営安定資金」の申し込みができます。

  制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。(申請書は、申請者へ返却する認定書と市町村控の2種類ありますので、どちらも記載し、提出してください。)

認定要件

  1. 島本町において1年以上継続して事業をおこなっていること
  2. 国の指定する業種を営んでいること
  3. 最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症対策資金(セーフティネット保証4号))は、令和6年6月30日で終了しました。

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定(新型コロナウイルス感染症対策資金(危機関連保証))は、令和3年12月末日で終了しました。

 

郵送でのお手続きが可能です。

 いずれの申請も、郵送での申請が可能です。
 郵送で申請をされる方は、返信用封筒を同封してください。
 ただし、申請内容に不備等がある場合は、役場にお越しいただく場合があります。

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