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セーフティネット保証4号、5号の申請様式などについて(新型コロナウイルス感染症関連)

ページID:001373 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

郵便で認定書の受け取りを希望する場合は、

  1. 郵送先の宛名を書いた返信用封筒
  2. 返信に必要な切手

を申請時にご提出ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定について(セーフティネット保証4号)

 新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している資金繰り支援措置として、セーフティネット保証が発動されました。この措置により、通常の保証限度額とは別枠での保証(100パーセント保証)が利用可能となります。

 なお、令和5年10月1日以降の申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資を加えることは可能)に限定されましたので、ご注意ください。

 制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。(申請書は、申請者へ返却する認定書と市町村控の2種類ありますので、どちらも記載し、提出してください。)

認定要件

  1. 島本町において1年以上継続して事業をおこなっていること
  2. 新型コロナウイルス感染症が原因で、最近1か月の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること
    (注意)創業1年未満の事業所等も利用できるように、認定基準の緩和措置が取られています。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について(セーフティネット保証5号)

  業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると金融機関において大阪府制度融資「経営安定資金」の申し込みができます。

  制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。(申請書は、申請者へ返却する認定書と市町村控の2種類ありますので、どちらも記載し、提出してください。)

認定要件

  1. 島本町において1年以上継続して事業をおこなっていること
  2. 国の指定する業種を営んでいること
  3. 新型コロナウイルス感染症が原因で、最近1か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少することが見込まれること

 (注意)創業1年未満の事業所等も利用できるように、認定基準の緩和措置が取られています。

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定(新型コロナウイルス感染症対策資金(危機関連保証))は、令和3年12月末日で終了しました。

 

郵送でのお手続きが可能です。

 いずれの申請も、郵送での申請が可能です。
 郵送で申請をされる方は、返信用封筒を同封してください。
 ただし、申請内容に不備等がある場合は、役場にお越しいただく場合があります。

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