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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請を受付けています
町では、町内の中小企業者を支援するため、「導入促進基本計画」を策定し令和7年3月28日付で近畿経済産業局に同意されました。これにより、町内に事業所を有する一定条件を満たした中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を町が認定することができるようになりました。
また、認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置の支援策を申請することができます。
制度の概要については以下をご覧ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
旧制度とは要件や申請書類が異なりますのでご注意ください。
認定を受けられる中小企業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当するかたです。
また、町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
【中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者】
- 製造業その他:3億円以下(資本金等)、300人以下(従業員)
- 卸売業:1億円以下(資本金等)、100人以下(従業員)
- 小売業:5千万円以下(資本金等)、50人以下(従業員)
- サービス業:5千万円以下(資本金等)、100人以下(従業員)
- ゴム製品製造業(注意1): 3億円以下(資本金等)、 900人以下(従業員)
- ソフトウェア業または情報処理サービス業:3億円以下(資本金等)、 300人以下(従業員)
- 旅館業:5千万円以下(資本金等)、200人以下(従業員)
(注意1) 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
申請から認定までの流れ
- 「先端設備等導入計画」は、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
- 固定資産税の特例措置を受けられる予定のかたは、投資計画の提出が必要となります。
申請方法
申請時に必要書類を郵送により申請してください。また、認定書を送付する際の返信用封筒の同封をお願いします。
郵送先
〒618-8570
住所記載不要
島本町役場都市創造部にぎわい創造課宛
「先端設備等導入基本計画申請書類在中」
認定書の受領方法
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
申請時必要書類
<申請時に必要な書類>(提出された書類の返却はできませんのでご了承ください)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画(様式第22)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注意2)
- 島本町暴力団排除条例に関する誓約書及び同意書
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付し、A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの)
以下は固定資産税の特例を受ける方のみ必要です。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する場合)
- リース契約見積書(注意3)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(注意3)
(注意2)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備導入によって、労働生産性が年平均3パーセント以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください
(注意3)所有権移転外リース契約であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は提出が必要です。
- 先端設備等導入計画申請書及び導入計画(様式第22) (Word:28KB)
- 先端設備等導入計画申請書及び導入計画(様式第22) (PDF:181KB)
- 島本町暴力団排除条例に関する誓約書及び同意書 (Word:13KB)
- 島本町暴力団排除条例に関する誓約書及び同意書 (PDF:63KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word:23KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (PDF:94KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Word:35KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (PDF:203KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word:21KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF:76KB)
先端設備等導入計画の手引き
先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁) (PDF:1.65MB)
認定のポイント
本町が策定した導入促進基本計画に適合するものであること
- 人員削減を目的とした取組については認定の対象としません
- 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものについては認定の対象としません(島本町暴力団排除条例に関する誓約書及び同意書の提出により確認)
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)において事前確認をおこなった計画であること
固定資産税の特例を受けるには
先端設備等導入計画 の認定を受けた中小企業者うち、 一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
詳細は下記をご覧ください。
中小企業庁資料「「先端設備等導入計画」等の概要について」抜粋 (PDF:810KB)
固定資産税の特例措置の手続きは税務課(075-962-5413)までお問い合わせください。
注意点
- 本認定に係る標準処理期間はおおむね30日となっています。(申請に不備がなければできるだけ早く処理させていただきます)
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
変更申請について
認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合(設備の変更や追加取得など)は、変更申請が必要となります。
<変更申請に必要な書類>(提出された書類の返却はできませんのでご了承ください)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書および先端設備等導入計画(様式第23)(注意4)
- 先端設備等導入計画に係る確認書(認定支援機関確認書)
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付し、A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(固定資産税の特例を受ける方のみ)
- リース契約見積書(固定資産税の特例を受ける方のみ)(注意5)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(固定資産税の特例を受ける方のみ)(注意5)
(注意4)先端設備等導入計画(変更後)については、認定を受けた導入計画を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点が分かるように下線を引いてください。
(注意5)所有権移転外リース契約であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、提出が必要です。