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相続などで農地を取得された場合の手続き

ページID:001409 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 相続などを理由に農地を取得された場合には、農地法の規定により市町村の農業委員会に届出が必要となります。
 島本町内に農地をお持ちのかたで該当されるかたは、島本町農業委員会事務局(島本町都市創造部にぎわい創造課)に届出書を提出してください。

必要な書類

  • 届出書
  • 相続人のわかる書類
    • 相続登記が済んでいる場合 登記簿謄本(全部事項証明書)
    • 相続登記が済んでいない場合 遺産分割協議書一式

(注意)

「相続人のわかる書類」は、提出の義務はありませんが届出内容を審査する必要があるためお持ちいただくものです。

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