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空家等の利活用について

ページID:001410 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

島本町では島本町空家等対策計画を策定し、空家対策を進めています。空家を所有しているけれど、どうしたらいいか分からない、空家を賃貸に出して活用したいなど、空家の利活用について不動産事業者団体が相談対応します。

相談の流れ

  1. 空家等の所有者等が町に「空家等に関する情報提供シート」を提出する。
  2. 町が、この空家等に関する情報を不動産事業者団体に提供する。
  3. 町が、この空家等の所有者等へ決定した不動産事業者団体の取扱事業者を通知する。
  4. 取扱事業者が、この空家等の所有者等に連絡し、相談を受け付ける。

注:相談の結果、空家等の売買・賃貸の取扱に関する契約を結んだ場合は、仲介手数料が必要となります。詳しくは取扱事業者にご確認ください。

注:町は、空家等に関する相談の結果について、取扱事業者から報告を受けることとなっています。ただし、空家等の所有者等と取扱事業者との契約については関与しません。

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